Q.仲介手数料の発生条件について教えて下さい。
A.業者Aと質問者様は媒介契約を締結しておりません。仲介手数料は媒介契約を根拠として請求ができるものであり、そのような契約が無い以上、仲介手数料の請求はできません。単なる不動産取引を、間で取り持っただけで、宅建業法上の仲介行為とは認められません。 したがって、支払う必要がありませんが、もししつこく請求をしてくるようであれば、不動産業者を管轄している都道府県の行政窓口にご相談なさってください。
該当件数:330件
A.業者Aと質問者様は媒介契約を締結しておりません。仲介手数料は媒介契約を根拠として請求ができるものであり、そのような契約が無い以上、仲介手数料の請求はできません。単なる不動産取引を、間で取り持っただけで、宅建業法上の仲介行為とは認められません。 したがって、支払う必要がありませんが、もししつこく請求をしてくるようであれば、不動産業者を管轄している都道府県の行政窓口にご相談なさってください。
A.契約において、賃料や間取の情報は重要事項にあたり、そのような情報が間違っているとなれば、契約の根幹が揺らいでしまいます。 今回は広告が異なっている可能性があるとのことですが、契約書、重要事項説明書の内容も改めてご確認ください。これらの書面に記載されている内容が契約条件となります。もしこの条件と実際の間取や賃料が異なるということであれば、仲介会社の宅建業法上の説明義務違反が問われる可能性もありますので、必ず確認なさってみてください。
A.重要事項説明書に適切な説明がなされていた場合、売主側は説明義務を果たしていることになるので、法的な対応を求めることは難しいでしょう。 重要事項説明書に適切な記載がない場合ですが、説明義務の対象は、一般には、購入契約を締結するかどうか意思決定をするにあたって重要な影響を与える事項です。多くの場合は公民館の室外機は24時間常に稼働しているわけではないように思えることや、現代社会ではエアコン設置がごく普通な事柄であることから隣接家屋の室外機の風があたることも社会類型上みられること、本件のような周辺環境に関する事項は購入者それぞれの主観が様々であることなどを考えると、説明義務を怠ったことによる法的な対応を求めることができる可能性は必ずしも高くないように思われます。 もっとも、購入までの交渉経過、公民館の室外機の稼働時間・風の強さ、横窓の大きさ・部屋の各窓の配置・役割によって事情が異なる場合もありえますし、法的な対応を求めることができる場合でも、どのような対応を求めることができるのかという問題もあるので、弁護士などの無料法律相談などをご利用されてはいかがでしょうか。 隣人(公民館ですので、市町村でしょうか)には、事情を伝え、できるだけ稼働について、住戸に影響が少ない(窓からできる限り離れているもの等)室外機のみの稼働をお願いしてみるというのも一案かと思います。
A.認知症の方がすべて売買契約を行う意思能力が無いということにはなっておりません。ただ、不動産は非常に重要な財産ですので、親名義の不動産を、たとえ認知症があるからといって、子供が単独で処分をするということは原則認められません。手続は子供が行ったとしても、処分することへの意思確認は、必ず名義人の親にすることになります。 軽い認知症ということであれば、名義人の意思確認は法的には認められる可能性が高いですので、処分は可能です。もし名義人に不動産の処理について判断することが厳しい状況ということであれば、成年後見制度を使って、処分する方が成年後見人になったうえで取引をする方法がございますが、家庭裁判所での手続きが必要になり、時間もかかります。
A.一般的には物件の売却相談については、地元の不動産業者にご相談ということになります。 壁がくっついているとのことで、具体的にどのような状況になった物件かはわかりませんが、業者にも現地を見てもらって、処分が可能なのかどうか、ご相談いただければと存じます。
A.間取については、物件においては重要事項にあたり、不動産業者、建築士ともに、法的な説明義務を負います。 したがって、今回の物件の間取についてどのような説明がなされていたのかが重要となります。 本件では、契約書には納戸で申請する場合があるとの規定があることから、建築士も不動産業者も、明確な説明をしていないようですが、そもそも洋室記載の提案書で話をしていたにもかかわらず、契約書に当該規定を入れ、その規定を根拠に、何らの説明なしで納戸申請をするというのは、重要事項の説明義務違反と認定される可能性が高いと思います。 たしかに、提案書よりも実際の契約書の内容が法的には優先すると考えられますが、当該契約の内容自体を把握していなかったとすれば、納戸から洋室に変更するための費用負担を業者に求める交渉は可能であると思います。 建築請負契約書に発注主として押印をしている以上は、契約の内容を把握していたはずとの主張がなされることも十分に想定されますので、もしそのような理由で対応を拒絶されるようであれば、業者を管轄している行政庁の窓口に対応についてご相談されてはいかがでしょうか。
A.具体的に部屋の広さについての何と差異があるのかによって具体的な対応が変わってまいりますが、たとえば、契約書や重説と、実際に広さが異なるということであれば、契約内容の重要事項に差異があることになりますので、手付金をそのままに部屋を変更するといった交渉は可能でしょうし、大幅に異なるようであれば、当該業者が重要事項説明義務違反に問われる可能性もございます。 ついては、各都道府県の宅建業者相談窓口に、ご対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。
A.こういった退去に関する対応については各不動産屋によって、料金が変わってまいりますし、そもそもこのような退去に関する交渉については一切取り扱いをしない不動産業者もございますので、一概に金額については述べることはできません。 そもそも、更新料は、法的には本来必要のない金額とされており、両当事者の合意があって初めて賃借人に請求ができると整理されております。従いまして、更新料の値上げについては、当然に賃借人の同意が必要であり、同意がない以上は、値上げをすることはできません。そのため、更新料の値上げを拒否していることを理由に退去を求めることも法的には難しいことになります。 更新料の値上げ拒否以外に、何か、賃貸借契約上の賃借人への信頼を破壊するような行為が賃借人にあれば別です。たとえば、今回はフェイスブックに書き込みがあったのことですが、その内容が、永倉様個人を攻撃し、名誉を棄損するような内容のものがあり、それが繰り返されているような事情があれば、退去を求めることができる可能性もございます。 そのようなSNS上でのトラブルを理由とする退去については、程度にもよりますので、一度お近くの無料法律相談などをご活用され、法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
A.浄化漕の形態については、個別に対して集中、単独に対して、合併と種類があります。ただ、不動産業者によっては単独と個別をあまり区別せずに使用している場合もございます。 また、側溝、浸透というのは、排水の処理方法です。 排水については、浄化槽の形態、排水処理方法について、説明が無かったということであれば、当該業者は重要事項説明義務違反の可能性もございます。対応については、お住まいの都道府県庁の宅建業者窓口にご相談なさってはいかがでしょうか。
A.賃貸では、貸主が遠方に住んでいるなどの事情で、賃貸借契約書の締結が入居日よりも後ということはございます。その場合、鍵は、重要事項説明が終わり、初期費用の入金を借主が行ったことを貸主側で確認できた時点で渡してもらえるようになるのが通常です。 法的にも、賃貸借契約の成立に契約書の締結が必須というわけではありませんので、上記運用がおこなわれますが、心配であれば、契約書の締結がいつになるのか確認はなさってみてください。