Q.購入した分譲住宅の図面レイアウトの記載が実際と異なるのですが、偽装や過大広告に該当しますか?
A.不動産業者が、図面を大きく記載し、それに基づいて説明をしていたということになりますと、宅建業法上の重要事項説明義務違反に問われる可能性もありますし、図面の記載自体については、景品表示法上禁止されている「優良誤認」に該当する可能性もございます。 ついては、各都道府県にある宅建業者の行政窓口に、対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。
該当件数:330件
A.不動産業者が、図面を大きく記載し、それに基づいて説明をしていたということになりますと、宅建業法上の重要事項説明義務違反に問われる可能性もありますし、図面の記載自体については、景品表示法上禁止されている「優良誤認」に該当する可能性もございます。 ついては、各都道府県にある宅建業者の行政窓口に、対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。
A.賃貸人と賃借人が任意で退去について交渉をし、賃借人が自ら出て行ってくれるということになれば話は簡単なのですが、通常そのように簡単に出て行ってくれる賃借人はなかなかおりません。そのような賃借人に対して、賃貸人がそれでも退去を求める場合には(たとえば、法的手続きを利用する場合など)、借地借家法上、退去を求めるだけの正当な事由が賃貸人に認められる必要がございます。この正当な事由が認められるためには相当ハードルが高く、たとえば、介護が必要な家族がいて、どうしても当該物件でなければ、介護ができないといったどうしても賃貸人が当該物件に住まないといけないような事情、建物が老朽化して、立て直しが必要になるといったこのまま賃借人を継続して住まわすことができないような事情などが正当事由の代表的な事例です。つまり、実際は、ほとんど認められることがありません。ご相談された不動産会社が無理だとの返事をしたのもこれが理由です。 あとは、退去費用を賃借人に一定金額支払うことを提案されてはいかがでしょうか。通常は引っ越しにかかる費用や、転居先の契約に必要な初期費用など、合わせて賃料の3ヶ月分は想定されるべきかと思います。 まずは、事情をお話したうえで、任意で交渉をし、必要であれば、金銭の支払いも合わせて提案をし、退去について交渉なさってください。
A.親族間であっても、手続は大きくは変わりません。不動産の売買は親戚間といっても契約書は必要と考えてください。それから、税金としては不動産取得税、登記を行うとなれば登録免許税などが想定されます。 ただ、親族間ということで、相場より相当安い値段での取引を行うと、売買ではなく贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうことがあります。ご注意ください。 また、通常の取引と異なって、関係性が売主買主と深いことで、どちらかに債務不履行が発生した場合や、不動産に契約の内容に適合しないものがあったときの対応など(多額の費用が必要になることもあります。)がやりにくくなるようなこともございます。 したがって親戚間とはいえ、不動産業者を介在させることをお勧めいたします。
A.不動産価格については、大きな流れでいえば市況の中での土地の価格の上下に左右されることになりますが、具体的な土地一つ一つの価格については、まさしくおっしゃる通り売主様のご事情や、土地に何らかの価格に影響するようなことが発見されたなどで、短期間で上下いたします。 お隣を検討されながらのこのような価格変動については、お気持ちは十分によくわかるのですが、それを原因とする解約については、ご相談者様ご自身の事情による解約ということになります。この場合、まず契約上手付放棄による解約ができる期限が定められていれば、その期限内での解約は手付金を全額放棄したうえでの解約となります。通常は期限が定められているので、契約書をご確認ください。 もしそのような期限がない契約の場合には、売主が本契約の履行の着手をしていない段階で解約をすれば、手付金全額放棄での解約という扱いになります。ただし、履行の着手があったかどうかについては、具体的な判断基準が法律にあるわけではなくトラブルになることも多いです。したがって、間に仲介会社がいるのであれば、必ず相談をなさってください。 当該手付解約期限内を過ぎてしまってからの解約または、売主がすでに契約の履行に着手していると認められる場合以降の解約になりますと、契約に規定されている違約金(売買価格の1割程度が相場です。契約書をご確認ください)を売主に支払う必要が出てきます。手付金を放棄し、足りない金額を売主に 支払うことになります。 加えて、契約が締結されている以上、仲介手数料も返金されないケースがほとんどになります。 解約される場合には、この点はご留意なさってください。
A.土地だけを借りて、建物は所有するということは可能です。土地を売却する場合、上に所有者が別の建物があると、価格は当然に下がってしまいますが、建物に借地人がいることを前提とした取引は可能です。そして、義理のお父様が亡くなった場合、相続人がいらっしゃれば、借地権は相続されることになります。相続になった場合、土地所有者の承諾は不要ですが、建物所有権の移転登記は必要となります。
A.報告義務をはたしていない、仲介業者として誠実な取引を行っていないということになると、宅建業法上の違法行為となります。このような違法行為が原因で相談者様が損害を被ったということになれば、それを法的紛争手続きを利用して賠償を請求できることになります。 つきましては、まずは、本業者を管轄していると都道府県の宅建窓口に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。宅建業法上違法とされる可能性が高いということになれば、任意で賠償を交渉されてもよろしいと思いますが、金額が大きくなるようであれば、弁護士などの法律の専門家に依頼をして訴訟を行うような流れになるかと存じます。
A.賃貸については、たしかにペットがいる場合には選択肢が狭まるのは間違いないのですが、犬猫OKという物件もございますので、仲介会社には事前に伝えたうえで物件探しをしてもらってください。 また、お仕事がない状況の中での物件探しは確かに賃料支払能力を疑われて貸主の審査に通らないケースもあり得ます。その点も今後の仕事の予定や、預金額についてご説明をされて、賃料支払について問題ないという印象を貸主側に持ってもらえるようになさってください。
A.解約の理由によって返金額が変わってまいりますが、一般的に、敷金や礼金は戻ってくるケースが多いです。 それ以外の不動産会社に仲介をお願いしていた場合の仲介手数料や、前払いの賃料については返金されないケースが多いです。 上記を参考に貸主、管理会社と交渉なさってみてください。
A.本件物件での給湯代は、賃貸条件においては重要な事項であり、その金額について、不正確な説明がなされたとすると、説明をした業者には、宅建業法上の説明義務違反が問われる可能性があります。また、給湯代が安く済むといって、不正確な情報を告げ、賃貸契約の締結に誘導したとなると、本件賃貸借契約自体が消費者契約法上無効とされる可能性もあります。 各都道府県には、宅建業者の対応に関する窓口がございます。また、消費者センターでも相談会を定期的に実施しておりますので、そのような窓口に相談なさってみてはいかがでしょうか。
A.賃貸の契約は、貸主や管理会社によって、記載する書類の体裁などがさまざまです。 また書類の提出先も様々です。対貸主、対管理会社、対銀行などなど。カードの情報を他の提出書類に流用できないような事情があることも想定されます。 機械を通した理由がたとえば入居するうえでの必要経費の支払いのためであった場合、別途家賃の引き落とし口座を書かせるといったことはあるかもしれません。 たとえばカードのスキミングや、提出した書類の個人情報の取り扱いなど、ご心配であれば、契約に携わった不動産会社に改めてご確認されてみてはいかがでしょうか。