Q.専属専任媒介契約をした不動産会社と契約解除したいです
A.専属専任媒介であれば宅建業法上1週間に1回以上、業務に関する報告義務があります。 これがなされていないのであれば、明らかに同法違反に該当します。 また、媒介契約は売主様からの一方的な解除も可能です。
該当件数:330件
A.専属専任媒介であれば宅建業法上1週間に1回以上、業務に関する報告義務があります。 これがなされていないのであれば、明らかに同法違反に該当します。 また、媒介契約は売主様からの一方的な解除も可能です。
A.ローン審査が承認の可否にかかわらず、手付解除期日内であれば、手付解除は可能です。 拒否されるようであれば、宅建業法を所管する都道府県庁(または国交省)へご相談されることをお勧めいたします。
A.手付解除期日が定められていないのであれば、民法第557条により『当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる。』ということになるかと思います。 そのため売主が履行の着手をしている場合は“違約解除”となりますが、この履行の着手は簡単に認められるものではないので、まずは手付解除を申し出てみてはいかがでしょうか。 手付け解除を受け入れてもらえない場合は宅建業法所管行政(国交省や都道府県庁)へご相談されることをお勧めいたします。
A.手付金の取扱いは契約内容によりますが一般的には契約締結から手付け解除期日までは手付金を放棄することで解約することが出来ます。また、手付け解除期日を過ぎた際の解除は違約解除ということになり違約金の支払義務が発生します。 しかしながら、「契約時の説明に不備があった。井戸がると知っていたら購入しなかった」と主張して、手付金返還を条件とした合意解除を請求してみてはいかがでしょうか。
A.契約締結前の状況であればペナルティ無しにキャンセルは可能だと思います。 しかしながら、売主が契約に向けて何か準備(金銭的な出費などが)をしているなど、特別な状況があるのであれば、そこに争いが生じるかもしれません。
A.『売買契約締結の数日前になりレントロールに相違があった』ことについて、『強気の価格交渉は見込まれるかどうか』ですが、“間違”を根拠に交渉をすることは可能ですが、売主さんが受け入れるか否かについては、売主さんの状況や性格によります。 いずれにしても収益物件の売買の大きな要素であるレントロールが誤まっていたことは大きな問題ですが、 契約前に判明したことは不幸中の幸いだと思います。
A.『不動産会社によって回答が異なる』とのことですが、どうして異なるのか理解に苦しみますが、そういうことであればそのマンションを管理している管理会社に確認されることをお勧めいたします。
A.依頼される不動産会社または実際に手続きを行う自治体によっても異なってくるかと思います。(※自治体によって運用が異なります。) 明確な回答ができずに恐縮ですが、まずは最寄の不動産会社へご相談されることをお勧めいたします。
A.・大手不動産屋に行きその事を伝えると又貸しになるので契約できないと言われてしまいます。何かいい方法はないでしょうか? ⇒貸主さんに使用目的及び『転貸すること』を了承していただく必要があります。 ・また、その事を伝えずに借りた場合何か不都合な事が起きますでしょうか? ⇒契約違反を理由に建物明け渡しを請求される可能性があります。
A.1.住宅ローンの借入先や借り入れ期間を短くしての本審査申し込みは違約になりますか。 ⇒ご記際されたとおりのやり取りがあったのであれば違約にはならないと考えます。 2.購入時には50歳で、30年後の80歳まで18万円/月の支払い、その後もずっと管理費などを月に6万円払わないといけないので支払い能力があるとは思えないのですが、住宅ローンを利用させてくれるというのであれば、手付金をすべて手放し解約するしかないのでしょうか。不動産屋の説明が足りなかったと思いますが、こちらが知識不足だったとあきらめるしかないでしょうか。 ⇒本審査が通るようであれば、白紙解除を主張することは難しいと考えます。 3.今後春に住宅ローンの本審査に入るようですが、不動産屋への相談は、それまでにできるだけ早く行うほうがいいでしょうか。 ⇒手付け解除期日もありますので、お早めにご相談されることをお勧めします。 4.丁度マイカーが10年目なので、買い替えをしたいのですが、ローンを組んで車を購入すると違約になるのか。 ⇒住宅ローンが融資されるまではお控えになられた方が無難だと思います。いずれにいたしましても、不動産会社の説明が不適切な感じを受けます。 ご相談された際に理不尽なことを言われるようであれば、宅建業法を所管する国土交通省や県庁などにご相談されてみてはいかがでしょうか。