Q.ローン残債のあるマンションを売却を検討中。賃貸契約は可能でしょうか?
A.ご質問内容に沿ってご回答申し上げます。 ・「そのまま御社にて賃貸で契約することが可能でしょうか。」 ⇒弊社で借主様をお探しすることは可能です。 ・「ローンの残債もあります。」 ⇒残債があっても売却をすることは可能です。ただし、金額によりますので、まずは査定金額をご確認の上、ご検討されることをお勧めいたします。 ※売却する金額よりも残債額が上回っている場合は、その差額を現金でご用意いただく必要がある等。
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A.ご質問内容に沿ってご回答申し上げます。 ・「そのまま御社にて賃貸で契約することが可能でしょうか。」 ⇒弊社で借主様をお探しすることは可能です。 ・「ローンの残債もあります。」 ⇒残債があっても売却をすることは可能です。ただし、金額によりますので、まずは査定金額をご確認の上、ご検討されることをお勧めいたします。 ※売却する金額よりも残債額が上回っている場合は、その差額を現金でご用意いただく必要がある等。
A.①「手付金放棄による契約解除は可能であるのか」 ⇒契約でどのような取り決めがなされているか、が不明ですが一般的には可能です。 ②「その際、解除の理由が家族であった場合でも、契約を解除するのに問題はないのでしょうか。」 ⇒手付け解除に理由は必要ありません。
A.契約の条文で、手付け解除期日が『履行に着手するまで』となっていれば手付金を放棄の上解除が可能です。
A.1.当方が申し出れば退去をお願いし、マンションを売却する事は可能でしょうか。 ⇒ご契約内容が、①『普通賃貸借』か②『定期賃貸借』かで異なります。 ①であれば、正当事由(そう簡単には該当しません)があれば退去してもらうことは可能です。 ※『売却するために』では正当事由に該当する可能性はきわめて低いです。 ②期限が到来すれば退去してもらうことは可能です。 2.またその際、借主に原状回復をお願いして退去していただいてよろしいでしょうか ⇒上記同様ですが①の場合は逆に退去にかかる費用を貸主さん側が負担することが一般的です。 ②の場合契約内容によります。条文をご確認ください。 3.オーナーチェンジという形で売却も検討をしておりますが、 退去いただいてからの売却とオーナーチェンジという形での売却では売値は違いますでしょうか。 ⇒オーナーチェンジにおいては購入者は投資目的となりますので価格の基準が利回りになるかと思います。
A.告知義務の有無の対象が『“心理的契約の内容に適合しないもの”に該当するか否か』であるため、判断が難しいところです。 そのため、不動産会社によっても見解が異なるかと思います。 弊社の見解としては、引渡し後に事実を知った購入者から「知っていれば購入しなかった」と主張され、 その結果、契約の取り消しや無効を訴えられるような懸念事項があれば、事前に告知するようにしています。 詳細が不明なため断定はできませんが、今回のケースでは、 ・自殺、病死、事故死などが定かでない。 ・死後時間が経過している。 などが懸念事項として挙げられます。 争いに発展すれば、裁判所が最終的に判断することになります。 たとえ訴訟に勝訴しても、結果が出るまでに時間とお金がかかります。 もし契約前に事実を伝えて「購入しない」と判断するような方の場合は、契約後に事実を知った際には、争いになる可能性が高いといえます。 そのため、なるべく事実を伝えた上で、売却されることをお勧めいたします。
A.定期借地権のメリットとデメリットについては以下の通りです。 〈メリット〉 ●所有権に比べ、低価格でマイホームを持てる。 ●契約期間が50年以上あるので本格的な建築物が建てられる。 ●固定資産税・都市計画税に関しては、建物に対しては支払う必要がありますが、土地に対しては借地であるため支払う必要がない。 〈デメリット〉 ●契約の更新ができない。 ●建物を再築しても借地期間の延長ができない。 ●建物買取請求権がないため、契約期間満了時に更地にして土地を返還しなければならない。 住宅ローンに関しては、「承認が下りづらい」と聞くことがありますので、一度金融機関へご相談なさることをお勧めいたします。
A.①土地の形状が公図と違い、隣家使用部分まで広くなる。 →公図は精度が高い図面ではないことから、現況と異なることは珍しくありませんが、あまり異なるようであれば訂正(※) されたほうが良いかもしれません。 ※隣接地全ての了解が必要と思われます。 ②境界が不明のため、現況で建物登記をした。 →買主に対し境界を明示する必要があるため、隣地所有者立会いの上、境界を確定することをお勧めいたします。 ※境界が不明なことを買主が了承すれば、この限りではありません。 ③買取を希望しているが、業者が買取をしないため、交換等の話も出ている。そのため、住まいの評価額も分からない。 →評価額は不動産業者に査定依頼をされてみてはいかがでしょうか? その場合の費用は原則として無料です。 ④買取業者を探すにはどうしたらよいか? また、信頼の判断の基準は? →一般的には、不動産仲介業者を通じて複数の買取業者を当たり、条件の良いところを選ぶことが多いようです。 なお、この場合は仲介手数料が必要になります。 また、「信頼の判断基準」については一概には言えませんが、 「業歴が長い」ことや「インターネットで検索して評判を確認する」などが挙げられます。
A.不動産の売買にはリスク(法令制限や契約不適合責任など)が伴うため、宅建業者へ仲介を依頼されることをお勧めいたします。 また、『オーナーは残債がある模様です。』とのことですが、例えば売買価格が3,000万円であるにもかかわらず、残債が3500万円であった場合、500万円を売主様が用意する必要があります。(用意ができなければ、売買は成立しません。) 詳細につきましては、ご依頼される宅建業者へご相談ください。
A.不動産の買取りを行っている業者は数多く存在します。 しかしながら、買取り目的のほとんどが“再販”(リフォームなどを施し再び販売する)であるため、市場価格と比較すると低価格になってしまいます。 そのため、“買取り”をご検討される場合は、不動産仲介会社を通じて数多くの“買取り業者”から買取り金額の提示を受けられることをお勧めいたします。
A.一般的に「30年地代を納めたのだから、その分は価格から指し引いてほしい。」とのご要望については、その要望に売主(底地権者)が応えてくれるのであれば、なんら問題はありませんが、当然にそれが認められるものではありません。(法律の定めはなく、慣例としてもありません。) 底地権を売買する際の価格の目安は所有権価格×底地権割合(30~40%)ですが、最終的には底地権者と借地権者との話し合い(交渉)で決めるものであるため、ご自身がご購入(納得)できる価格で交渉されることをお勧めいたします。