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「不動産取引に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:330

Q.親からの援助を受けて土地の売買契約を締結。買主名義を変更したいと考えているが、親名義に変更することは可能なのでしょうか?

A.契約当事者を変更することは可能です。 弊社では、当初の買主様にどなたかを追加される場合は“覚書”を締結していただくようにしています。 (追加ではなく変更の場合は契約を締結しなおす場合もございます。) いずれにしても契約を仲介した不動産業者へお問い合わせされることをお勧めいたします。 ただし、ご相談者様も手持ち資金を出される(またはローンを組む)のであれば、その割合で持分を持つ(買主名義は連名、登記名義は共有)ことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売主の不動産会社に竣工後2年のマンションを新築と言われ購入。虚偽ではないでしょうか?

A.『不動産の表示に関する公正競争規約』では、“新築”とは『建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの。』と定義されております。 そのため不動産会社からの「新築の定義はなく、会社によって様々です。」との説明には違和感を感じます。(真意は定かではありませんが・・・) お近くの宅建業法所管行政(都道府県庁や国交省)へご相談されることをお勧めいたします。 また、チラシやインターネットなどの広告物に“新築”と表示されていたのであれば、首都圏不動産公正取引協議会へ苦情申立てをしてみてはいかがでしょうか。 場合によっては、契約解除や損害賠償請求についても可能かもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.鑑定評価と査定額の違いは?

A.『価格査定』とは、売主(依頼者)が売出し価格を決める際に、不動産業者が宅地建物取引業法第34条の2の第2項に基き“意見”として、根拠を基に売主に提示するものです。不動産業者のサービスの一環であり、無料で行なわれています。※あくまでも参考価格であり、関係当事者間のみに通用するものです。 これに対し、『鑑定評価』は、不動産鑑定士が鑑定評価基準に基き、多角的な視点で適正な価格を判定するものであり、評価報酬が発生します。 ※『鑑定評価』は信頼性が高く、関係当事者間だけではなく第三者や公的機関にも通用します。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介業者は売主企業のグループ会社。仲介手数料は支払うべきでしょうか?

A.『仲介業者が売主のグループ会社』であることを理由に『契約違反』『契約不履行』を主張することは難しい(法的根拠にならない)のではないか?と思います。 A社が宅建業の免許を受けていない場合や、税金対策などの目的からこのような形態を用いる企業は多く存在します。 しかしながら『売主の広告媒体をご覧になって、売主に問合せをした』ということであって、あとから仲介業者が介在してきた、ということであれば「最初と話が違うではないですか?」という主張も可能ではないか、と思います。 ※『契約違反』『契約不履行』とは相手方が、契約書に記載のある約定を履行しない場合(お金を支払っても物件を引渡してくれない等)に主張できることになります。

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Q.底地権者から、地上権者が、底地権を買取る場合、適正価格はどのように算出すべきなのでしょうか?

A.上記の考え方で概ね問題ないかと思います。 『地上権価格』の目安に関しては借地権割合を基にすることになりますが、住宅地で所有権相場の6~7割、商業地で8~9割程度が一般的であると思います。また、ご相談者様のおっしゃるとおり、借地権よりも強い権利のため、価格算出には考慮する必要があります。 但し、考慮の仕方については、『商業地なのか住宅地なのか?』『地代が近隣相場と比較して、高いのか安いのか?』『契約内容から考慮する内容(更新料など)があるのか否か?』などにより異なってきます。 ※路線価の借地権割合は相続税を算出する際の数値であり、あくまでも『目安』としてお考えください。

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Q.建売住宅の購入申し込み及び価格交渉後に不動産業者変更は可能でしょうか?

A.本件はご相談者様とA社間において『黙示の媒介契約』の成立が認められるか否かが、問われるのではないかと思料します。 ※『黙示の媒介契約』とは・・・ 宅建業者が、不動産の売買契約を成立させるため、買主を現場に案内し、契約の締結に立ち会い、売買代金額について売主、買主の両者の言い分を調整して、両者をして買主の希望価額以下に合意させ、目的物の受渡、代金の授受に関与した場合には、買主との間に明示の売買の媒介契約がされなかつたとしても、黙示の媒介契約がされたものと解することができ、宅建業者=商人は、商法第512条により、買主に対し、不動産売買の媒介の報酬を請求することができます。また、買主から不動産売買の媒介の依頼を受けた仲介人が数人あるときは、各仲介人は、特段の事情のないかぎり、売買の媒介に尽力した度合に応じて、報酬額を按分して、買主に対し請求することができます。 判例には、当初の媒介業者・甲を排除し、他社・乙を介して売買契約を締結した買主に対し、買主・甲間の『黙示の媒介契約』を認め、報酬の一部の支払いを命じたものもあります。 そのため、弊社では適格な回答が困難なため、法律の専門家に対しこれまでの詳細な経緯をご説明の上、ご相談されることをお勧めいたします。

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Q.仲介業者が質問に答られません。不安であるため契約を解除したい考えていますが、白紙に戻すことは可能でしょうか?

A.売主がご相談者様の申し出を了承すれば、可能です。しかしながら売主が了承しない場合、契約当事者はご相談者様と売主であるため、『仲介業者の業務不備』を理由に売買契約の解除をすることはできません。 『仲介業者の業務不備』があるとお考えであれば、まず所管行政(国土交通省や都道府県庁)などへのご相談をお勧めいたします。

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Q.売買代金分割払いの場合、不動産譲渡税はどの時点で徴収されますか?また、支払いが滞った場合、どのように対処すべきでしょうか?

A.不動産譲渡税とは不動産を売却した際に得た利益に対して課税されるものです。 詳しくはコチラをご参照ください。また納付時期は、所有権を移転した年の翌年の3月15日までに住所地の税務署に確定申告により納税することになります。 支払いが滞った場合の取り決めについては、あらかじめ契約書で定めておくべき事項になります。(例えば、違約金の発生など)

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Q.事実と異なる説明をする不動産仲介業者に不信感。契約を白紙解除は可能でしょうか?

A.「契約の白紙撤回は可能でしょうか?」についてですが、ご契約に関してはあくまでも売主が当事者(相手方)であるため、『仲介業者の業務』を理由に白紙解除はできないのではないか、と思料いたします。 (※この場合の解除方法は“手付解除”又は“違約解除”ということになります。) しかしながら、ご契約条件に『融資特約』(融資承認を受けることができない場合に白紙解除できる)が付されているのであれば『融資特約による白紙解除』を主張されてみてはいかがでしょうか。 ※一般的に収入合算でお借り入れされる場合には『連帯保証人』または『連帯債務者』となるケースがほとんどです。

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Q.見学した物件に買い手がついてしまった。その後、購入申込書を提出したが優先権利はどちらにありますか?

A.ご質問にございます『優先権利はどちらにありますか?』についてでございますが、頂いた情報のみでは判断いたしかねますので、一般論での回答であることをご了承ください。購入申込書は『優先権』を確保する性質のものではなく、あくまでも購入に関する諸条件を記載した“購入の意思表示を明確にする書面”に過ぎず、法的拘束力もございません。

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