Q.借地による駐車場経営について教えてください。
A.借地で行うことは可能ですが、必ず駐車場として利用する旨を土地所有者に承諾をもらってから行うようにしてください。 無断で特定の第三者に土地を貸すことは無断転貸に該当し、賃貸借契約の解除事由となります。
該当件数:330件
A.借地で行うことは可能ですが、必ず駐車場として利用する旨を土地所有者に承諾をもらってから行うようにしてください。 無断で特定の第三者に土地を貸すことは無断転貸に該当し、賃貸借契約の解除事由となります。
A.更新料は、5年間たつと時効により消滅します。そもそも更新料は契約書に明記がなければ貸主は請求できないことになっております。 契約書がないとのことなので、更新料の支払い義務は発生しないと考えてよろしいと思います。 ただ、契約当時、更新料の支払いについて合意をした書面などが残っている場合は更新料支払い義務が発生します。ご心配であれば無料の法律相談で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
A.契約書を回収するということは普通ないと思います。 契約書はあくまでも契約当事者が原本を持つべきものですので、業者にはコピーをとってもらって、原本は返してもらうようにお話すればよろしいかと思います。
A.重説の不備があとから見つかった場合には、当社では、項目によりますが、原則追加で重説を行います。 解約についてですが、契約をやり直しさせるには、重説をされていなかったという評価をされる程度の重説上のミスがないと難しいですが、裁判例でも重説をなかったものとして契約をやりなおせるというところまで認められるようなケースは見たことがありません。 また、解除が認められるのは、売主に何らかの過失が認められる必要があり(売主の説明違反、売買対象物に瑕疵があるなど)仲介業者の対応ミス、重説作成ミスは解除事由にはなりません。 重説の違反ということであれば、契約を解除するということではなく、不動産業者に対して、何らかの補償を求めるといった方法が現実的かと存じます。一度、各行政庁にある宅建取引の窓口にご相談されることをお勧めいたします。
A.同じ物件とのことですが、オーナーさんが異なるということはないでしょうか。その場合は、賃料が異なってくる場合もあります。間取りが異なるといったことも可能性があります。 また、契約更新については、貸主側から来るのが原則ですが、何もないのであれば、借主側から確認をして、その際に、賃料交渉をしたいという希望をお伝えすることは、よくあると思います。 その際には、同じ物件の賃料や、周りの同じような物件の賃料などの情報が入手できるようであれば、それを根拠に交渉をされるとよろしいと思います。 また、火災保険については、更新忘れというのはよくある話で、保険会社は、さすがにフォローまではしていないようです。ただ、加入が条件というお部屋も多いので、もし解除ということになったのであれば、至急新たな保険に加入をする必要があると思います。 改めて今までの保険会社に連絡をするか(新規契約扱いになってしまいますが)、別の保険会社で加入をされるか、検討をなさってください。保険条件の見直しということで前向きに考えればよろしいかと思います。
A.賃貸人は契約にしたがって、日割り分の賃料や原状回復費用精算後の敷金は賃借人に戻す義務をおっており、それを果たさないのは、契約違反となります。 間に入っている不動産屋が管理会社で、原状回復精算をする業務を貸主から委任されている可能性が高いので、まずは、不動産業者に、原状回復精算後、いくら返金がされなければならないのかという金額を確定してください。 その後、不動産業者を通じて、貸主に返金を改めて求めるべきでしょう。契約違反なので、返金に応じないのであれば、法的手続きも辞さないということで交渉なさって構わないと思います。
A.どのような費用を無料にできるのかにもよりますが、おっしゃるとおり、どこかの費用に上乗せをするということを考えている可能性はあるかもしれません。 通常賃貸の初期費用については、業者の仲介手数料以外の費用については、不動産業者自体が貸主である場合以外は、簡単に業者が動かせるものはありません。 なぜ無料にできるのかについては、説明を求めた方がよいかもしれませんし、入居時の費用は安くても、退去時にいろいろな費用を取られる契約になっている場合もありますので、事前に確認されることをお勧めいたします。
A.トラブルがあった過去を知っていたということであれば、重要事項説明義務違反を問われる可能性はあると思います。 一度、宅建トラブルに関する各都道府県の窓口に、そのような責任を問えるかどうか、ご相談をなさってみてはいかがでしょうか。
A.それで即退去ということにはならないと思いますが、連帯保証人が条件の物件の場合には、結果として見つからない場合には、退去事由になる可能性もあるので、まずは、貸主に事情をご説明いただき、指示を仰いでください。 どうしても見つからない場合に、保証会社による連帯保証という方法もあります。
A.まずローンを借りる場合には、目的が大事でして、ご自身で住む場合のローンと最初から賃貸を目的とした購入のローンですと、利率が違うなど、ローンの商品が変わってきます。 今は住宅賃貸併用のローンもあるようですので、まずは銀行でローンに関するご相談をしてみてください。 また、いざ賃貸をスタートできた場合でも、親族間の場合、契約書がなかったり賃料の支払いがあいまいになったりすることがありますが、税金上もそうですし、いざ将来的に物件を売るという際にトラブルになることもあるので、親族間での賃貸であっても、契約書を締結し、賃料を相場並みに設定をして、賃貸をされることをお勧めいたします。