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「不動産取引に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:330

Q.無断同居と賃貸解約建物退去要求についてご相談です。

A.管理会社のアドバイスに従って、結果、信頼関係が崩壊したということで退去を迫られているのはご納得いかないのは当然です。 確かに入居者が異なるというのは契約違反にはなりますが、賃借人が丸々変わったわけでもなく、管理会社からのアドバイスもあったという背景も考えると、信頼関係が崩壊したとして即退去を迫るのは乱暴のように感じます。 一度、無料の法律相談などで、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。契約違反という行為はそれなりに重いのは当然ですが、即退去につながるような違反行為と言えるのか、微妙に思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣家の生活騒音と管理会社等の守秘義務についてご相談です。

A.不動産業者としては宅建業法上の守秘義務を負っておりますので、今回の行為はその義務違反に該当する可能性が高い行為です。 そして、このような認識が非常に低い不動産会社なのだと思います。もちろん隣地の騒音が原因ではありますが、避難を余儀なくされておられる直接的な原因を不動産会社が作ったのであれば、たとえば転居されるのであればその費用を不動産業者に負担させるなどの交渉をされてみてはいかがでしょうか。 宅建業法の違反に当たりうる行為ですので、各都道府県などに設置されている、宅建業者とのトラブル相談窓口にも対応を相談されてみてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃貸契約の解約についてご相談です。

A.まず賃貸借契約を貸主から解約をするには正当事由が必要になります。 今回は建物の老朽化ということなので正当事由が認められやすいと思いますが、立ち退いていただく賃借人の生活もありますので、立ち退き費用については、ご準備される方が良いと思います。 賃料の3から5カ月程度はかかるかもしれません。 また、書類作成については、まずは、お手紙でもよいので、賃借人の方に事情をご説明して、たとえば原状回復はしなくてもよいし、預かっておられるのであれば敷金も全額返金するので立ち退きを検討いただけるようにご相談をされてみてはいかがでしょうか。 直接お会いしなくても、交渉することは可能です。 また、立ち退きをめぐる対応については、不動産業者は対応をしてくれないと思うので、無料法律相談などで弁護士にアドバイスをもらうのが良いと思います。 また、無事ご退去頂けた場合には、建物を壊しての売却、古家付の土地としての売却など方法はありますが、そこは不動産業者にお願いをすれば、売却は可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産屋を挟んでの住居賃貸と、個人間での住居賃貸における違いやデメリットを教えてください。

A.たしかに仲介手数料かかりますし、もしそのまま管理までお願いすると費用がかかりますが、まさしく、おっしゃるとおり、契約書どうする、未納が発生したらどうする、修繕などが発生したときの対応どうする、退去時の原状回復精算どうするというところが必ず賃貸人としては考えておかなければいけないところです。 不動産会社を挟まずご自身で管理されている賃貸人の方も多いですが、皆さん苦労されているのは、賃借人と直接やり取りをしなくてはいけないという点です。 賃借人によっては、修繕でも揉め、原状回復でも揉め、ということで大変な思いをされている賃貸人もおられます。 まずはそのような苦労をする可能性があるというリスクと、不動産会社を間に挟むことでそのような手間はかからない分、手数料の支払いが発生することを比較されて、どうされるのかご検討ください。 そのうえでご自身で管理されるということであれば、必ず、ネット上などにも公開されておりますが、一般的な普通賃貸借契約書を必ず締結し、それぞれトラブルが発生した場合には、基本的には契約書の記載に沿って具体的な対応を進めていくということをご自身で行っていくことになります。 トラブルが多いのは、やはり金銭面(賃料の未納、修繕が発生したときにどちらの費用負担とするのか、原状回復費用の精算)ですので、契約書の内容は確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンション売却契約の白紙解除についてご相談です。

A.すでに売買契約を締結されておられるとなりますと、契約書の記載にそった解約手続きとなります。 手付解約が可能な期間である場合には、売主様の場合には、手付金の倍額を買主にお戻ししての解約となりますが、その期間が経過して手付による解除ができない場合には、違約金の支払いが生じての解約となります。 なお、手付金をそのまま戻しての白紙解約というのは、買主の納得も必要ですし、売主側の都合、責任による解除ではないやむを得ない事情(重要な条件について不動産会社が誤認させるような説明をしたなどの事情があり、消費者契約法上無効となるような事情が認められる)がないと難しいです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産屋によって銀行金利や仲介手数料は変わるのか教えてください。

A.金利は銀行によって異なります。 また、他の業者へ変更することへの可否ですが、その業者の役務提供の程度により異なります。 その為、業者を変更する場合には、いわゆる「業者排除取引」といって、賠償請求の対象となる可能性が出てきます。 ご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸マンション上階の生活騒音被害についてご相談です。

A.騒音については、トラブルになる事例も非常に多く、悩まれている方も非常に多いです。 まず騒音について、裁判などで損害賠償が認められるためには、我慢の限界を超えるほどの大きな音を定期的に発しているレベルでなければなりません。 したがって、どのくらいの音がするのかは、録音をされておくことをお勧めします。 今はどのくらいの大きさかについて、数字で出せるものもありますので、客観的な素材としては大事な材料になります。 騒音トラブルについては、もちろん忠告文書を入れてもらうということは必要になると思いますが、まったく直らないのであれば、周りの住民に迷惑をかけるような音を出しているとなれば、退去予告通知を管理会社にさせることはできます。 当事者同士の解決といってもおっしゃるとおり難しいですし、住居の環境を悪くするような人については、管理会社も対応する義務がありますし、貸主も、住居環境を整える責任と義務がございます。 先ほど述べたように、今非常に騒音トラブルが増えております。 管理会社の対応が無責任なのであれば、一度無料法律相談などで弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約した駐車場が使用出来ないのでご相談です。

A.退社しているということで説明した事実がなくなるわけではありませんので、業者の行為は宅建業法上の説明義務違反を問われる可能性がある行為です。 その旨を告げて、差額の支払いを請求する、一台空きが出ればすぐに停められるように約束し、書面で締結をするなどの交渉は可能だと思います。 業者の対応がはっきりしないのであれば、各都道府県の宅建取引のトラブル窓口に対応をご相談されるのもよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借している焼肉店の雨漏りについてご相談です。

A.貸主は、借主に対し、使用に適した環境を用意しなければいけません。 その義務を果たしていない以上は賃料の支払いはストップしても問題はないですし雨漏りでうけた被害についても損害賠償として請求することができます。 しかし、家賃の支払いというのは、逆に借主の一番重要な義務ですので、簡単に借主の判断で止めるのも怖いと言えます。逆に義務違反による退去請求などの根拠を借主に与えることになるからです。 できれば、お近くの無料法律相談で法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。 たとえば、補修請求などを弁護士名で通知をするということをお願いすることも可能です。 家賃の支払いもこの状況で止めていることに対してもアドバイスを受けると良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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