Q.建物賃借契約の入居前解除とルームクリーニング代の負担義務について教えてください。
A.法律上は、契約開始後の解約となりますので、解約時にクリーニング費用という規定が契約書に入っている場合には、費用の支払いをしなくてはいけないことになります。 ただ、入居していないということであれば、そこは交渉だと思いますので、貸主(管理会社)に相談なさってみてください。 たとえば消費者センターなどがお近くにあれば、このような賃貸のトラブルの相談にのってくれる窓口なので利用されてもよいと思います。
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A.法律上は、契約開始後の解約となりますので、解約時にクリーニング費用という規定が契約書に入っている場合には、費用の支払いをしなくてはいけないことになります。 ただ、入居していないということであれば、そこは交渉だと思いますので、貸主(管理会社)に相談なさってみてください。 たとえば消費者センターなどがお近くにあれば、このような賃貸のトラブルの相談にのってくれる窓口なので利用されてもよいと思います。
A.契約後の解約となりますので、原則的には、契約書上におそらくは規定のある手付金解約期日までは、手付金をあきらめて、解約をするということになります。 事情をご説明をしたうえで、売主が理解をしてくれれば、白紙解約に応じてくれる可能性があるかもしれませんが、通常は、難しいのではないかと思います。
A.不動産業者の方が言う通り、連帯債務型のローンは、連帯債務者も住宅ローンを受けることができます。 住宅ローンも夫婦で借りる場合には、連帯債務型のほかにもペアローンや連帯保証人型という方法もあります。 銀行によって受けられるサービスが異なりますし、夫婦の収入額によってメリット、デメリットが変わってきます。 不動産業者や銀行の方に説明を求めて、一番合ったローンをご検討ください。
A.まず所有権については、時効取得はできません。 賃貸借契約に基づいて家賃を支払っている状態が続いている以上、それが20年たったとしても、所有権の取得はできません。 賃料を支払わず、何も請求もされず、固定資産税を支払っているというように、あたかも所有権者のような状態が長く続いた場合には所有権の時効取得が認められます。 賃貸借契約を締結していない状態のまま、しかし家賃をずっと支払っているといった状態が続いている場合には、賃借権の時効取得が認められます。 民法163条が規定しているのはこの内容です。 したがって、もし本件で、賃貸借契約を締結していないということであっても、家賃を払い続けているわけですから、賃借権の時効取得は主張ができると思いますが、あくまでも賃借権にとどまります。 ただ、前大家さんと退去時にはそのままでいいといった内容の書面を交わされているのであれば、その効果は相続人に引き継がれているので新たな大家さんが相続人であれば壊す義務はないことになります。 ただ、相続人が別の他人に物件を売ってしまっているような場合については、そのような関係は当然には引き継がれませんが、念のため新大家にはこのような内容の書面を前大家と締結しているという話をして、交渉をされてみてはいかがでしょうか。
A.管理会社の対応が原因で、脅されるような内容の張り紙をされ退去を余儀なくされるということになれば、管理会社は法的には、管理契約上の債務不履行により、損害賠償責任が発生する可能性が高い事案です。 また、管理会社としては隣家と騒音トラブルがあったことを認知していたのであれば、告知をする義務を法的に負っていると評価される可能性もあると思います。そうなれば、宅建業法上の告知義務違反も問えるような案件です。 管理会社には、金銭請求をする代わりに、引っ越し代金を請求する(金額によっては全額はむずかしいかもしれませんが)という交渉は可能だと思います。違約金については、貸主に支払う金銭の可能性が高いので、交渉は難しいかもしれません。
A.本件のような注釈を根拠に条件変更を行えるのであれば、事前の重要事項説明などはほぼ意味がないようなことになりかねません。 重説に明記されている以上、その条件を変更するのであれば、あらためて説明をし、確認をすべきであり、それをやらずに、条件を一方的に変更したというのは、契約違反を問える可能性は高いのではないでしょうか。 転居費用を請求するまえに、一度無料の法律相談などで弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 または、各都道府県には宅建トラブルの窓口がありますので、ご相談されるのもよいかもしれません。 そのうえで、業者と交渉されることをお勧めいたします。
A.一般的に中古物件の投資用購入の際には、利回りが基準となりますが、東京都内の中古物件ですと、実質利回り5%前後が一般的です。注意点としては、家賃収入だけの利回りをみるのではなく、継続的に出る支出(修繕費、管理費など)を踏まえた実質利回りでみることと、あまりに高い利回りは逆に慎重に根拠を確認することでしょうか。 利回りの提案もあったとは思いますが、このあたりを基準として、不安であれば、他の不動産業者に直接相談してみて、FPなどの専門家を紹介してもらうなどをご検討されるのもよいと思います。
A.売却にはローン完済が原則ですので、売却益と用意できる資金で完済できないとなると難しいと思います。 ただ、貸す場合には、銀行のローンはあくまでもご自身がお住いになることを前提としてのローンなので、銀行に相談をして許可をもらう必要があります。
A.名義変更は後々でも可能ですが、変更事にはまた審査がございます。 その審査を通らないと変更はできません。
A.間取りの情報を誤って広告に表示していたという場合には、違反広告となり、消費者契約法に違反する行為となります。 ただ、洋室が納戸扱いになるケースは、建築士がそもそも納戸として設計をしたわけではなく、建築基準法上の採光要件を満たせなかったような場合に、居室扱いが法律上できなくなるというようなケースが多いです。 本来引き渡すべき状態でないということであれば、何かしらの対応を求めみてはいかがでしょうか。 対応次第によっては、各行政にある宅建取引トラブルの相談窓口に相談なさってください。