Q.借地による駐車場経営について教えてください。
A.借地で行うことは可能ですが、必ず駐車場として利用する旨を土地所有者に承諾をもらってから行うようにしてください。 無断で特定の第三者に土地を貸すことは無断転貸に該当し、賃貸借契約の解除事由となります。
該当件数:924件
A.借地で行うことは可能ですが、必ず駐車場として利用する旨を土地所有者に承諾をもらってから行うようにしてください。 無断で特定の第三者に土地を貸すことは無断転貸に該当し、賃貸借契約の解除事由となります。
A.更新料は、5年間たつと時効により消滅します。そもそも更新料は契約書に明記がなければ貸主は請求できないことになっております。 契約書がないとのことなので、更新料の支払い義務は発生しないと考えてよろしいと思います。 ただ、契約当時、更新料の支払いについて合意をした書面などが残っている場合は更新料支払い義務が発生します。ご心配であれば無料の法律相談で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
A.契約書を回収するということは普通ないと思います。 契約書はあくまでも契約当事者が原本を持つべきものですので、業者にはコピーをとってもらって、原本は返してもらうようにお話すればよろしいかと思います。
A.物件購入をした方がよいとか、しない方が良いといったことをアドバイスすることはできませんが、築が古いので、建て替えのリスクは当然あると思います。 ただ、実態として、建て替えをするには区分所有者の5分の4以上の賛成が必要というのが区分所有法の規定ですので、なかなか建て替えは認められないケースが多いということもいえます。 地元の不動産業者などによく情報を収集してもらって購入をご検討されてください。
A.重説の不備があとから見つかった場合には、当社では、項目によりますが、原則追加で重説を行います。 解約についてですが、契約をやり直しさせるには、重説をされていなかったという評価をされる程度の重説上のミスがないと難しいですが、裁判例でも重説をなかったものとして契約をやりなおせるというところまで認められるようなケースは見たことがありません。 また、解除が認められるのは、売主に何らかの過失が認められる必要があり(売主の説明違反、売買対象物に瑕疵があるなど)仲介業者の対応ミス、重説作成ミスは解除事由にはなりません。 重説の違反ということであれば、契約を解除するということではなく、不動産業者に対して、何らかの補償を求めるといった方法が現実的かと存じます。一度、各行政庁にある宅建取引の窓口にご相談されることをお勧めいたします。
A.どうしても埒が明かないのであれば、管理会社に、こちらで手配しますので支払いはお願いしますという話をされてみてはいかがでしょうか。 そういう話をしたら、すぐに業者手配をしてくれる可能性もあると思います。金額でもめるといけませんので、見積もりを取って、金額については事前に確認をなさってください。
A.同じ物件とのことですが、オーナーさんが異なるということはないでしょうか。その場合は、賃料が異なってくる場合もあります。間取りが異なるといったことも可能性があります。 また、契約更新については、貸主側から来るのが原則ですが、何もないのであれば、借主側から確認をして、その際に、賃料交渉をしたいという希望をお伝えすることは、よくあると思います。 その際には、同じ物件の賃料や、周りの同じような物件の賃料などの情報が入手できるようであれば、それを根拠に交渉をされるとよろしいと思います。 また、火災保険については、更新忘れというのはよくある話で、保険会社は、さすがにフォローまではしていないようです。ただ、加入が条件というお部屋も多いので、もし解除ということになったのであれば、至急新たな保険に加入をする必要があると思います。 改めて今までの保険会社に連絡をするか(新規契約扱いになってしまいますが)、別の保険会社で加入をされるか、検討をなさってください。保険条件の見直しということで前向きに考えればよろしいかと思います。
A.オープンクローゼットが不利になるというのは決して一般的な見解ではないと思います。 偶然不動産担当者が経験してきた中で、そのようなお客様が多かったとか、そのようなレベルの話ではないでしょうか。 収納方法というのは、個人的な好みがわかれる事項でもあるので、一般的に有利不利という評価は難しいと思います。 それよりもはるかに、立地や、築年などが影響します。
A.賃貸人は契約にしたがって、日割り分の賃料や原状回復費用精算後の敷金は賃借人に戻す義務をおっており、それを果たさないのは、契約違反となります。 間に入っている不動産屋が管理会社で、原状回復精算をする業務を貸主から委任されている可能性が高いので、まずは、不動産業者に、原状回復精算後、いくら返金がされなければならないのかという金額を確定してください。 その後、不動産業者を通じて、貸主に返金を改めて求めるべきでしょう。契約違反なので、返金に応じないのであれば、法的手続きも辞さないということで交渉なさって構わないと思います。
A.不動産屋は、宅建業法上の重要事項説明義務違反に該当する可能性があります。 各都道府県に宅建業者とのトラブル相談窓口がございますので、そちらに対応をご相談なさってみてはいかがでしょうか。