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「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.高齢曾祖母所有土地に係る生前贈与手続について質問です。

A.生前贈与による土地の名義変更や所有する土地に建物を建てる許可などの法律行為を行うには、名義人ご本人の判断能力が必要となります。 不動産取引に必要な判断能力の有無については、個々の症状により、医師の判断によります。一般的には、認知症により、取引等の法律行為を行うのが難しいと医師に判断された場合には、成年後見制度を利用して行うことになります。 その場合、家庭裁判所の判断が随所に必要になります(後見人の選任、不動産売買の許可など)のでご注意ください。後見制度の利用については、必要であれば、各市町村の相談窓口又は法律の専門家へご相談ください。 また、権利証が紛失している場合においても所有権移転登記はできますが、その際は司法書士又は公証人に名義人本人の「本人確認情報」の作成が必要となります。これにも本人が法律行為を行えることが必要となりますので、まずは医師に確認していただくのがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借建物のカビ被害についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。よって①を求めることは可能でしょう。 また、物件にもともと原因があるということは判明した場合には、②の費用も求められる可能性はあります。 しかし、本件のような管理会社は、残念ながら、今後も対応する可能性は低いのではないでしょうか。もし求めて費用の負担に応じてくれればよいですが、応じない場合には、第三者の力(例えば弁護士)を借りることも考える必要が出てきます。 ただ、お時間と費用を要します。 体調不良もございますので、まずはお体を優先するためにお引越しされたうえで、敷金の全額返金及び仲介手数料返金の交渉をされてみてはいかがでしょうか。その際には、消費者センターや都道府県の相談窓口などの活用もお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借中物件瑕疵修補期間に係る賃料減額要求についてご質問です。

A.賃料の支払いは、借主にとって最大の義務となり、その支払いを拒絶することは、売主側に相当な過失が認められないと難しいです。 そして、減額が認められるのは、生活上のインフラ(たとえば電気ガス水道)、水漏れ、お風呂、冷暖房の故障といったケースがほとんどで、それ以外の場合には、修繕費用を貸主に支払ってもらうことはあるものの、賃料の減額までは認められないケースがほとんどです。 本件の場合も、ドアの不具合で、相当お時間を割かれている事情は十分に推察できますが、修繕費用を貸主側に求めることに加え、賃料の減額までを請求できるかはなかなか難しいのではないかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売却希望の収益物件内覧の許諾について教えてください。

A.内覧を行う権限ですが、建物の権利は所有者にあり、部屋を使用する権利は賃借人にございます。 媒介契約を依頼しても建物や室内の内覧を売主や賃借人の許可なく自由に行えるものではございません。 媒介契約は買主を不動産仲介業者に探してもらう場合などの対応をしてもらうには、不動産仲介業者と締結の必要がありますが、仲介業者が所有者や賃借人の意向を無視して内覧などを行うことはありませんので、ご心配はいりません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建築制限解除の対価と土地表示価格の誤りについてご相談です。

A.①多くの場合、売主である不動産会社と施工会社は親会社・子会社又は同グループ等の関係性がございます。 よって提携してる施工会社がない場合でも、グループ内の施工会社が建築を行う可能性もございます。まずは、売主に建築を行う施工会社について確認されてみてはいかがでしょうか。 ②宅地建物取引業法において「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」としています。 本件の表示は、宅建業法違反になる可能性もございます。 このような相談窓口もございますので、ご相談なさってみてはいかがでしょうか。 https://www.sfkoutori.or.jp/contact_information/

個人・法人のお客様土地に関して

Q.買取予定の底地権の相場について教えてください。

A.底地価格については、一般的には、第三者に底地を販売した場合と借地人に底地を販売した場合では金額が異なります。借地人が購入する場合の方が第三者が購入する場合より高い傾向がございますが、 実際の価格がどうなるかは地主さんとの交渉にもよりますので、一般的な相場というものはなかなか設定が難しいです。 一度ご自身でも、不動産業者に価格の査定を依頼されてみてはいかがでしょうか。 不動産の専門家の意見を聞いたうえで、地主さんと交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.共有地の一部を買い取るにあたってご相談です。

A.「正式な申し出」という言葉の一般的な意味としては、何らかの文書を提出する申し出と理解されていると思います。 ただ、相談レベルであれば、NGなご相談というものはありません。正式な申し出ではないと、そもそも相談に乗れないということであれば、相談内容を書面にして、提出をなさってみてはいかがでしょうか。 また、いただいたご相談の内容のみですと分かりかねるのですが、一部個人所有というのが、現在の共有者以外の第三者に売却をするという事を検討されているのだとすると、それが自らの持分の一部を売却するのであれば、他の共有者の意向は関係がなく売却をすることができます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.宅建免許申請中に営業している宅建業者について質問です。

A.宅地建物取引業の免許を受けないで営業行為を行うことを、宅地建物取引業法では重大な違反行為と考えております。 個人で行ったとしても「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(宅地建物取引業法第79条)」と定められております。 よって重要事項説明を行っていない宅地建物取引士の従業員であっても処分を受ける可能性はございます。

個人・法人のお客様その他

Q.上階の生活騒音についてのご相談です。

A.騒音については、ひとりひとり感覚やお住いの状況により、大きく異なるため、管理会社としても、対応に苦慮するケースが多いようです。 そこで、音がやまない場合に、騒音を録音して、どのくらいの音なのか、管理会社の担当者に聞いてもらったり、もし常駐の管理員がおられるのであれば、音がするときに実際にお部屋まで来ていただいたうえで、直接聞いてもらったりということで、状況を正確に把握してもらうようにされてはいかがでしょうか。 まずは物的証拠をもって、上階に対して注意を呼び掛けてもらえるよう、改めて管理会社と交渉をなさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物退去時の原状回復費についてご質問です。

A.1.退去費用の相場については、物件がある場所や、広さ、居住年数、室内の利用状況(ペットがいるいないなど)でも大きく変わってまいりまして、相場というものはありません。 2.ハウスクリーニング費用については、国交省が出している原状回復費用に関するガイドラインによれば、原則貸主負担とさせていますが、契約を締結する段階で、借主負担であることと金額を契約書の中に明示することで、借主に負担させることができるとされております。 したがいまして、まずは契約書の内容をご確認ください。 明示がなければ、国交省のガイドラインに沿って、貸主負担にしてくださいと交渉してみてください。 説明なく借主に負担を求めるような場合には、各行政に賃貸などのトラブルを相談する窓口がございますので、契約書類をもってご相談されることも検討なさってください。

個人・法人のお客様その他

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