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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:231

Q.売却依頼物件の鍵を業者に預けなければならないかについてご質問です。

A.現在お住まいになられている物件を売却される場合は安全上の問題がございますので、鍵を仲介会社にお預けする必要はございません。 お住まいになられていない物件の場合、鍵をお預かりさせていただくことがございます。 物件の購入希望者が現れた際に売主様より鍵をお預かりさせていただくことで、内覧の都度に売主様に鍵をお預け頂くお手間を省き、物件の内覧をすぐ行えるためです。 しかし、鍵は必ず預けなければならないものではありませんので、御依頼されている不動産会社にご相談者様のお考えで対応してもらえないかお話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.隣接住戸の生活騒音についてご相談です。

A.騒音については、ひとりひとり感覚やお住いの状況により、大きく異なるため、管理会社としても、対応に苦慮するケースが多いようです。 騒音が原因で通院されていることや健康状態に影響を与えていることは管理会社にお伝えされていますでしょうか。また常駐の管理員がおられるのであれば、音がするときに実際にお部屋まで来ていただいたうえで、直接聞いてもらったりして、管理会社側に状況を正確に把握してもらう必要があるかと存じます。このような状況であれば、他の住民の方からも同じような声がでているのではないでしょうか。 騒音については、周りに明らかに迷惑をかけるレベルのものですと、住民自身の退去事由にもなる可能性があります。管理会社に現状を伝えつつ、どうしても動かないような場合には、弁護士に相談をして、隣人に対し、深夜の宴会などを至急やめることを求める内容証明を送るといったことも考えられます。 ただ、費用がかかりますし、時間がかかる可能性もあります。また、内容証明をもらっても、法律的な拘束力はこの時点ではありませんので、騒音がやまない、といったことも考えられます。 警察も結局は民事不介入の原則がありますので、一度くらいは声を掛けてくれる可能性はありますが、結局は民間人同士で決着させてくださいという事になってしまうことも多いです。 結局、最終的には、ご自身の体調などを考えて、他の物件に引っ越しをされていく方も残念ながら多いのが現実です。 労力、時間、費用などを検討して、対応を検討なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.アパート雨漏り補修工事の瑕疵による損害賠償請求について教えてください。

A.業者とは管理会社ではなく、修繕工事の施工会社のことと推察いたします。 入居者が退去しており、その原因が施工会社の対応不足と処置不良の為に雨漏りの被害が拡大したことを証明できれば施工会社に損害賠償を請求できる可能性がございます。 しかし、賃借人が工事の不備がなければ今後もずっと住み続けていたかは確実な未来とは言えず、その未来に得るはずの家賃を請求するのは難しいかと思われます。 また、損害賠償を施工会社に請求する場合、いろいろな状況を総合的に判断をして評価をすべき問題であり、ご請求をされたとしても、相手方が支払うということは考えにくく、請求をしたいのであれば、どうしても裁判を提起することを視野に入れざるを得ないと思います。

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Q.賃借アパート玄関前の他人駐車区画についてご相談です。

A.ご自身の所有しているスペースに他人の車が止まっている、という状況であれば、車をどかす法的な権利がありますが、本件の場合そのような状況ではございませんので、あくまでもお願いベースでしかありません。 ただ、おっしゃることはよくわかります。家の前のスペースしか空いていないのであればまだしも、そうでないのであれば、そこでなければいけない明確な理由もないはずです。 ご自身が心配されていること、気になること、駐車場を管理している会社に事情を話して、駐車スペースの移動を、管理会社から車の持ち主に働きかけてもらう、という方法しか無いと思います。 その際には、プライバシーの問題や、たとえば、車の音や排気ガスで体調が悪くなっている、といった理由をお話してみたらいかがでしょうか。

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Q.瑕疵担保保険について事前の説明がない場合について教えてください。

A.重要事項説明書において宅建業者は、当該土地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 を説明しなければならないとしております。 よって、重要事項説明書に加入していないと記載されている場合、それ以上の説明責任を宅建業者に求めるのは難しいかと存じます。 すまい給付金についての相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか?

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Q.隣接建設中マンションの騒音風害についてのご相談です。

A.騒音が原因の慰謝料や損害賠償の請求の可否については、一般的には騒音が受忍限度を超えるレベルで初めて認められるとされております。 ただ、受忍限度がどのくらいかというのは、マンションの構造や、周辺状況によっても変わってくるため、一般的なレベルを示すことは難しいです。 騒音がどういうレベル感なのか、夜中の状況なども録音したり、可能であれば騒音のレベル測定などもおこなって、一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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Q.ベッドの置き跡のくぼみは自然損耗ではないとの主張の訴訟提起についてご相談です。

A.当事者双方で話し合いによる交渉が成立しない場合、利用するのが裁判所でございます。 よって申立を行った方が必ずしも正しいわけではなく、お互いの主張及び証拠を基に裁判所がどちらの主張が正しいかを判断いたします。 裁判での主張方法については、不動産会社ではなく弁護士の業務になりますので、お近くの弁護士にご相談ください。

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Q.短期の不在中に賃借建物内にカビが発生したのですが。

A.賃貸物件の原状回復についての費用負担は、原則賃貸借契約書の記載によります。 現在多くの契約書が、国土交通省が策定している原状回復ガイドラインに沿って作成をされておりますが、それによると、賃借人の生活の仕方が悪くてカビを発生させてしまったような事情があれば(飲み物をこぼした、結露をそのまま放置していたなどが例示されております)賃借人の負担とされております。 ただ、本件のように入居してすぐにカビが発生したというような場合には、そもそも物件自体がカビの発生しやすい状況であり、賃借人にすべての責任を課すのは、酷のように思います。 他の物件から出ていないといっても、位置によって状況は異なりますし、そもそも話が本当に出ていないのかもわかりません。ご相談者様のお話を前提とすれば、今までの入居者からも同じようなクレームが出ていたのではないでしょうか。 まずは契約書を確認いただくことですが、管理会社との話し合いがうまくいかない場合は、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル相談窓口にご相談されるのもよいかもしれません。

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Q.エアコン不調を理由とする賃料減額等補償要求についてご質問です。

A.ご相談者様は賃貸人の方であり、エアコンを購入・設置してから8年が経過していると理解いたします。 エアコンが購入・設置してから年数が経過しており、使用が可能な場合に貸主がエアコンの交換を行うことは義務とされておりません。 またエアコンの故障により賃貸物件が使用収益できない場合、その期間において賃料減額を認められることがございます。 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備などの不具合による賃料減額ガイドライン」によりますと、賃借人の善管注意義務違反による不具合を除き、エアコンが4日以上使用できない場合においては月5000円の減額が目安とされております。 よってそれ以上の減額及び宿泊費用のキャンセル代は賃借人の負担と交渉されてはいかがでしょうか。 ご相談の内容から鑑みますと、賃借人と交渉する前に弁護士などの専門家に対応について諸々ご相談されることをお勧めいたします。

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Q.建設予定の隣接マンションの高さに関する虚偽説明についてご相談です。

A.向かいのマンションが購入されたマンションより高層になることはないと説明した、不動産会社の説明は説明義務違反となる可能性がございます。 日当たりの阻害が生活を営む上で受忍する限度を超える場合に損害賠償が認められることがございますが、認められるには地域性や日当たりがどの程度阻害されたかなど考慮すべき事情が多くございます。 よって弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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