息子夫婦に無償で住まわせていた不動産。息子が亡くなったため売却を検討するも、嫁が明渡しに応じない。アドバイスをお願いします。
Q.ご相談内容
現在所有している戸建の売却を検討しております。私は不動産を2件所有しており、そのうちの1軒は息子夫婦に無償で住まわせておりました。
そこでご質問ですが、先日息子が亡くなり、嫁が1人で住んでおります。息子夫婦に子供はおりません。四十九日も済み、早く嫁に家を出て行ってもらい売却をしたいと考えておりますが、明渡しに応じず「私は行くところがないので出て行かない」の一点張りです。
年金暮らしの私には不動産以外の資産も無く売却したお金で現在の住まいをバリアフリーに改築したいと思っております。
どのように解決したら良いのかアドバイスをお願い致します。
A.東急リバブルからの回答
“無償”とのことですので『使用貸借契約』が成立しているかと思いますが、この契約は民法上、借主の死亡によってその効力を失い原則として相続の対象となりません。
そのため、お嫁さんが居住し続ける法的根拠はありませんが、個人的な人間関係や信頼関係が、借主の相続人にも承継されるような場合には、使用貸借権が相続の対象となる、または貸主と借主との相続人との間で新たな使用貸借契約が発生するという解釈もあります。そのため、まずは役所等で行われている無料法律相談などでご相談されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。