亡くなった義父の土地を売却したいが、売却前に所有権移転登記は必要でしょうか?
Q.ご相談内容
先日、義理の父が亡くなり、所有していた土地および建物の所有者移転登記(義理の父から義理の母への)をする予定でしたが、法定相続人(義理の母、義理の兄、私の家内)の話し合いの結果、売却を検討しております。
売却前に所有者移転登記が必要でしょうか?義理の父の名義のままで売却可能なら、移転登記は無駄になるような気がしております。ご回答の程、よろしくお願いいたします。
A.東急リバブルからの回答
相続登記完了前でも遺産分割協議書があれば売買契約は締結できますが、最終的に買主様へ所有権移転登記する際には相続登記を経る必要があるため、相続登記が無駄になるということはありません。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。