共有名義でマンション購入後に離婚。元夫が亡くなり困っています。
Q.ご相談内容
婚姻時、元夫と共有名義で(登記所有は1/2ずつとなっている)、マンションを購入しました。
その後、離婚しマンションは元夫が住んでいましたが、この度亡くなってしまいました。
金融機関からの借入金は、団体信用生命保険で完済しましたが、名義が共有のままのため、売却もできず困っています。夫には相続人はいません。(兄弟もなく、両親は既に他界)
A.東急リバブルからの回答
一応相続人が存在しない前提で下記記載します。
まず、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
上記手続により選任された相続財産管理人が、相続人の探索、債務の支払等行い、債務が完済されれば、残りを特別縁故者に渡すことになります。
ここで特別縁故者が存在しない場合には、共有者に持分が移転します。 (民法255条、最判平成元年11月24日)
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。