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借りているアパートのオーナーが破産。トラブルを避けるための対処方を教えて下さい。

Q.ご相談内容

現在借りているアパートのオーナーが破産して競売にかけられ落札されました。破産したオーナーとは一切連絡が取れず、落札者にはすでに退去の旨を伝えましたが、この時点でまだ所有権は移転していない様です。
競売で破産したオーナーとの賃貸借契約が消滅する事を前提に、現在退去後の引越し先を探していますが、現在の賃貸借契約がずっと継続して、その家賃を請求されないか不安です。 トラブルを避けるための対処法があれば教えていただければと思います。

A.東急リバブルからの回答

文面からわかる範囲で回答させていただきますが、不明な点が多いため、賃貸借契約書(及び、できれば物件の登記簿謄本)を持参の上、法律相談を受けられることをお勧めします。

①契約解除の意思表示先について
旧オーナーに対して連絡がつかず、新オーナー(予定)に退去を告知されたとのことですが、本件の経緯から推測すると旧オーナーには破産管財人が選任されている可能性が高いと思われます。この場合、解除の連絡は破産管財人宛にすべきと思料いたします。

②契約解除の理由があるかどうかについて
賃貸人の破産自体が契約解除理由になるかどうか、契約書をご確認くださいますようお願い致します。
また、契約期間満了前の解約(中途解約)ということであれば、中途解約を可能とする条項があるかどうかもご確認ください。

③仮に新オーナーへの退去の意思表示が契約解除の意思表示として有効ではないという場合の賃貸借契約の存続時期ですが、これは抵当権と賃借権のどちらが先に設定されていたかによって変わってきます。
抵当権が賃借権より先に設定されていた場合、賃借権自体が抵当権に対抗できない事になりますので、買受人の買受時から6か月以内に退去することになります。
賃借権が抵当権より先に設定されている場合、逆に賃借権は抵当権に対抗可能ですので、そのまま存続し、買受人に賃貸借契約が承継されることになります。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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