土地物件のおとり広告について相談させてください。
Q.ご相談内容
ある土地について、広告で1200万という表記があり、すぐに不動産屋へ行き相談したところ「広告では1200万となっていますが、売価は1600万になります。」ということを言われました。
その後の広告でもその土地は1200万のままでした。
これは実際の価格より著しく安く表示する行為にあたり、宅建業32条の著しく事実に相違する表示に当たらないのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
ご指摘のとおり、このような広告は虚偽広告として、宅建業法32条違反とされる可能性が高いと思われます。
また、虚偽広告は景品表示法5条の「優良誤認」広告にあたり、景品表示法違反とされる可能性が高いです。
まったく修正されないようであれば、不動産会社を管轄している行政庁の宅建相談窓口にご相談されてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。