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建物原状回復義務で、国土交通省のガイドラインはどの程度有効なのでしょうか?

Q.ご相談内容

国土交通省から出てる現状回復ガイドラインは、どの程度有効なのでしょうか?
法的拘束力は無いのはわかっていますが、2020年から法改正されますよね?
それを踏まえた上で、どうなのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

現状の実務では、ほぼ、原状回復の精算は、ガイドラインに沿ってなされていると言ってよいと思います。
ただ、おっしゃるとおり、あくまでもガイドラインであり、この通りに清算をしなくてはいけないということはございません。また、民法の改正がなされた以降も、状況は大きく変わらないと思われます。今般の改正では、経年変化については、賃貸人の負担である旨が明記されましたが、賃貸借契約の特約で、賃貸人賃借人が了承したうえで(つまり両者の署名捺印があれば了承したことになります)経年変化の原状回復を一部賃借人負担とする旨規定することは、問題ないとされております。ガイドラインの位置づけは、民法改正以降も変わりません。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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