義母が兄弟で共有するビルの管理と処分について相談させてください。
Q.ご相談内容
義母が兄弟でビルを所有しています。それぞれ、一部屋ずつ所有していて賃貸に出しています。売るには一部屋ずつでは売れない様です。
管理費、修繕積立金を毎年、義母の甥に支払っています。こちらの口座名義が甥の個人名義になっております。甥も高齢ですので、個人名義のままで問題はないでしょうか?甥が亡くなった際に甥の資産となってしまうのではと心配しています。
外灯の電気代などはこの口座の引き落としではなく、現金で支払っている様で、義母もこの口座の残高もきちんと管理されているのか不安がつのっている様です。
A.東急リバブルからの回答
亡くなった後の資産については、あくまで民法上の相続のルールに則り所有権が移転するのが原則です。
支払先口座について、甥御様の名義になっているということであれば、甥御様に相続が発生した場合には、甥御様の相続人がその口座の貯金を相続することとなります。したがって、相続が発生した場合には、本件のような、実態は共有なのに名義は単独名になっている口座の貯金を巡ってトラブルになりやすいです。
一部屋ずつ所有されているということですから、部屋ずつに銀行口座を分けて、所有名義ごとに管理をされるべきだと思います。電気代の支払についても、部屋ごとに引き落とし口座をわけるなどの管理をされたほうがよろしいのではないでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。