借地上の事業用建物の事業内容に変更があった場合、貸主への報告義務はありますか?
Q.ご相談内容
当方所有の貸地に先方所有のビル事務所で貴金属店と建設業本社に使用されています。従業員の方から本日電話にて介護サービス(デイサービス?)を始めるので使用する車、複数台の車庫証明を欲しいとの申し入れがありました。当方は事業変更ついては聞いておらず、車庫証明の件はとりあえず断りました。事前の事業変更の断わりのないことに法的問題はないのか、告知の必要と事業用の車を置くことにどう考えたらよいのかご教示下さい。
A.東急リバブルからの回答
ビル事務所でどのような事業をやるのかということは、ご相談者様と借地人との間の賃貸借契約に記載が無い以上は、法的に制限することはできません。
たとえば、そもそも行う事業を限定する規定、事業を変える場合には事前に賃貸人の許可が必要、書面にて告知をしなくてはならない、といった契約条項は入っていないでしょうか。
もしそのような規定がないのであれば賃借人に告知義務はありませんし、事業用の車を置くことも、あくまで所有ビルの事業の目的の範囲内での利用ですので、問題ないということになります。
一度、借地人との契約書をご確認なさってください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。