賃貸中建物の解約請求と正当事由について教えてください。
Q.ご相談内容
戸建を所有していますが、転勤に伴い現在は普通借款にて貸し出しています。
私達は、賃貸アパートに住んでいます。
次回の更新(1年5ヶ月後)のタイミングが、ちょうど子供が中学生になるタイミングなので、そろそろ戻りたいと考えていますが、管理会社に相談しても普通借款なので、出ていってほしいとは言えないの一点張りです。
「借地借家法」に定める正当事由の判断基準
1. 貸主が建物を必要とする事情(基本となる判断事項)
とあるのですが、私達の場合正当事由として主張する事はできないのでしょうか。
ちなみに、相手方に伝わっているかは定かではありませんが、何度かの転勤の度に、借り主さんには大家がいずれは戻りたい、という旨伝えてほしい、と管理会社にはお願いしています。
A.東急リバブルからの回答
お話のような事情の場合、残念ながら正当事由とは認められる可能性は低いと考えていただいて結構です。借地借家法は、借主保護に手厚い法律です。普通賃貸借は、更新することが前提の契約と整理されておりますので、更新を拒絶するための、貸主側の正当事由は相当厳格な判断がされているのが判例の実情です。
どうしても退去してほしいということであれば、借主に対して早めに交渉を始める以外ないですが、退去先の物件への引っ越し費用など、立退き料(家賃の3から4倍程度は覚悟する必要がございます)を支払うことを約束したうえで、退去をご検討いただくほかないというのが、普通賃貸借における貸主都合による解約の現実です。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。