賃借建物内での自殺による、遺族への損害賠償請求について相談させてください。
Q.ご相談内容
身内が賃貸物件で自殺しました。
管理会社に退去の連絡をした所自殺でも不利益は生じませんから。と言われたので、正直に答えました。
後日、自然死ではないとの事で家賃喪失として¥750,000を請求されました。
そこで教えて頂きたいのですが
1.死因を告知する義務があったのか
2.不利益は生じませんと言ったのに請求する管理会社に何の責任も無いのか
3.請求金額は正当なのか
尚、自殺による部屋の損壊も汚染もありませんでした。
身内の死の悲しみに更に追い打ちをかけられて本当にどうすれば良いのかわかりません。
A.東急リバブルからの回答
お身内の方が亡くなられたという非常に大変な時期でのご相談でございますが、このようなケースが法的にはどのようにとらえられているのかという客観的な観点でお答えいたします。
①自殺が賃貸物件で発生した場合には、たとえば次の賃借人を募集する際に必ず事前にその事実を説明する義務が賃貸人に発生します。それだけお部屋内での死亡については、賃貸物件の価値に影響を与えると考えられております。そして、賃貸物件内で起こったことについては、賃借人としては賃貸人へ報告義務を負いますので、死因についても、告知する義務があると考えられております。
②したがって、不利益を生じないということはありませんので、死因を正直に告知させるために管理会社が虚偽を用いたと考えざるをえません。
③賃料がどのくらいの物件なのかにもよりますが、裁判になっているような事例をみると、減少するだろうとされる割合の金額の2年分から4年分程度までの賠償を認める傾向があります。
減少の割合については、どのくらいなのかはまさしく事例にもよります。物件によっては、100万円をこえる損害賠償が認められる判決例もございます。
以上のように、賃貸物件内での自殺については、身内の方に高額な賠償請求が行われるケースがございます。一度、お近くの無料法律相談などで、対応について専門家に相談をされたほうがよろしいかと存じます。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。