賃料1ヶ月相当と額修繕代金との相殺に係る領収書について、発行を求めることはできますか?
Q.ご相談内容
不動産に関することでご相談させてください。
私は貸し倉庫を所有しており、6月末に契約見込みで、7月から家賃収入が発生します。
実際には8月から貸し倉庫で業者が仕事をされます。
今回のご相談内容ですが、倉庫内の地面のコンクリートが劣化しており、「一月分の家賃(7月分)を修理代として頂けないでしょうか?」との先方から相談がありました。(実際は以前貸し倉庫に入っておられた別の業者により劣化しました。)
私はその件については問題ないのですが、その修理代を経費としたいため、領収書の発行をお願いしました。
しかし拒否されました。
拒否したのは仲介の不動産業者です。
領収書の発行義務は民法で決められています。
しかしこのようなケースだと拒否されても仕方ないのでしょうか?
これからもお互い気持ちよくお付き合いしたいため、円満な解決を求めています。
A.東急リバブルからの回答
おっしゃるとおり、民法上、支払を受領したものは、支払を行ったものに請求された場合には、領収証を発行する義務があります。
不動産会社を通じて、借主に、民法の規定にしたがって、領収証の発行を求めて問題はございません。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。