建物賃借契約締結前のキャンセルに応じてくれません。キャンセルは難しいのでしょうか?
Q.ご相談内容
賃貸の物件について、こちらの都合でキャンセルしたいと伝えたところ、「できない」と一点張りされています。
審査は通っているのですが、まだ契約書は書いていません。調べても契約書を書く前であればキャンセル可能と出てくるためそこを聞くと、口頭でも契約成立とみなされる場合があると言われてしまい、これ以上どうしていいかわからなくなってしまい、、迷惑をかける行為であることはわかっているのですが、どうしても厳しいためキャンセルしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか…?
A.東急リバブルからの回答
賃貸に限らず、契約を解約できないとして一方的に消費者を縛るのは、消費者法違反と言われる可能性が高いです。
ただ、例えば、すでに賃料発生日が過ぎてしまっての解約の場合は、賃料1カ月分など支払いが必要な場合がありますし、賃料発生前であっても、案内、契約書作成などを仲介会社が行っている場合には、仲介手数料は支払いをせざるを得ない場合もあります。
つまり、解約は法的には可能ですが、解約にあたり金銭の支払いが必要になる場合があるのはご注意ください。
どうしても解約を拒否されるのであれば、行政には宅建トラブル相談窓口がありますので、そちらにご相談なさってください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。