借上社宅の退去時に支払う違約金の額は妥当なものでしょうか?
Q.ご相談内容
会社の借り上げ社宅に住んでいるのですが、退職することになり、すぐに立ち退かなければならないのですが、違約金が家賃2ヶ月分なのですが、元々の家賃が42,000円でそこから会社が組合に加盟しているため21,000円支払っていたのですが、違約金が84,000円というふうに会社から連絡がありました。
また敷金も1ヶ月分払うように言われたのですがこれは適切な料金なのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
まず違約金というのは、短期解約違約金として、契約上賃料2か月という規定があるということでしょうか。その場合は、本件で言うと、賃料42,000円ですから、たとえば、入居して1年以内の退去の場合には貸主に対しては84,000円の違約金を支払う必要がございます。これは賃貸借契約書に明記しているはずですのでご確認ください。
また、違約金は借主である会社が貸主に支払いますが、このような金額を社員負担にしている会社はあります。これは社宅規定をご確認ください。
敷金ですが、契約時に会社が支払っていれば、通常は会社に戻ってきます。短期での解約であればほとんど物件の原状回復は必要ないでしょうから、敷金の全額近い金額が会社に戻ってくるのではないでしょうか。そうであるならば通常は敷金を入居者が会社に返金をする必要はありませんが、もし会社が払っている敷金が、ご相談者様の口座に返金になるのであれば、それは会社に返す必要がございます。
借上げ社宅については、各社それぞれで社内規定が異なりますので、必ずご確認のうえ、納得して退職なさってください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。