民法607条の2第2項の急迫の事情がある場合に、このケースは当てはまりますか?
Q.ご相談内容
借家物件で、私は借家人ですが、賃貸契約上、小修繕は借家人が行うこととなっている場合に、お風呂の給湯器の調子が悪くなったので、無料駆けつけ業者に点検を依頼したところ、点検の際に業者が誤った箇所を触ったために、完全に給湯器が壊れてしまいました、この場合、無料駆けつけ業者を依頼した借家人の私が、業者に点検ミスによる損害賠償の請求をすることはできますか?
なお改正民法607条の2第2項は、急迫の事情がある場合、借家人も修繕できると規定されています
私は給湯器の調子が悪くなって、まさに急迫して、自分で無料駆けつけ業者を呼びました。大家には無料駆けつけ業者を呼んだことは伝えていません。
このままだと、現状回復の際に給湯器が壊れたままだと、私が家主に損害賠償しないといけません。
それを避けるために、私が呼んだ無料駆けつけ業者の点検ミスによる損害賠償請求をできるかどうか、教えてください。
A.東急リバブルからの回答
駆けつけ業者に依頼をし業者が当該業務を請け負った時点で、ご相談者様と業者間に契約が成立をしております。
したがって、もし業者が点検ミスを行い給湯器を壊したということであれば、ご相談者様自身に損害賠償を請求する権利があることになります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。