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入居前ハウスクリーニングに関するトラブルについて、相談させてください。

Q.ご相談内容

賃貸トラブルについてお願いします。
9月中頃に賃貸アパート(ペット可物件)を10月1日から住む契約で、10月2日に住み始める予定でした。
また、ハウスクリーニング代として事前にこちらが48000を支払いしました。

引き渡し後の破損箇所のチェックをした際に、リビング以外のほどんどの箇所に猫の引っ掻き傷や一部に吐瀉物の跡があり、不動産にハウスクリーニングがなされていないと写真を提出しました。
また、原状の保存のため賃貸に住めないと考え、再度清掃業者と不動産の立ち合いまでの期間の賃貸の相殺をお願いしました。
実際に清掃業者と不動産の立ち合いが行われたのが10月11日で、その際の説明がリビング以外は居住空間ではないため修繕は行っていない。予算オーバーをした箇所は修繕していないとの説明を受けました。

事前の契約の際にその説明はなく、結果的に後から事情を聞かされた形でした。
その際に妥協点として、現状で直せない傷は不動産側の瑕疵として認める約束をし、解決までの11日間の賃料の相殺を再度お願いしましたが、出来ないとの解答でした。
以上が相談までの経緯となります。

相談内容としては
•ハウスクリーニングの考え方として、不動産側の対応(修繕が完全にされないという事前の説明がない点、こちらが先にハウスクリーニング代を支払っているのに一方的な予算の都合で修繕がお粗末な点)についていかがなものか
•住めなかった11日間の賃料を相殺してほしい。

A.東急リバブルからの回答

まず決して安くないクリーニング費用をお支払いになっているにもかかわらず、クリーニングが中途半端であったり、修繕に関する説明がなかったというのは、仲介会社としての落ち度だと思われます。
そして、本件では現状保存のためということでお住いにならなかったとのことですが、賃料の減額については、民法上では、お部屋が「使用、収益が出来なくなった場合」に認められております。

具体的には、電気ガス水道といった基本インフラ不良、空調、トイレ、お風呂の不調、雨漏りといったことが想定されております。
本件の場合に、法律上の減額が認められるかどうかは非常に微妙だと思われます。

クリーニングや修繕について、貸主というよりも管理会社や仲介会社の不手際ということのようですので、たとえば仲介手数料の減額を交渉するという方が現実的かもしれません。

写真を撮られているとのことですので、仲介会社の対応に納得ができない場合には、行政庁や消費者センターの窓口に対応をご相談されてから交渉される方がよいかもしれません。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。