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売買契約書と登記簿謄本のコピーを悪用される恐れがありますか。

Q.ご相談内容

ある経緯があって、不動産の売買契約書と登記簿謄本のコピーを、第三者に渡してしまいました。

売買契約書と登記簿謄本のコピーを悪用される恐れがあるのかと、今になって不安になってきました。

悪用されるとしたら、どんなことが想定されるのか、ご意見頂ければ幸いです。

A.東急リバブルからの回答

まず登記簿謄本については、もともと他人であっても自由に取得できるものなので、今回お渡ししたことが原因で何かに利用されるといったことは無いと思います。

売買契約書については、原則当事者間しか持ちえないものであり、土地の権利者になりすましてということも考えられますが、現在本人確認も厳しいですし、コピーを有しているだけで売買できてしまうほど甘くはありません。

悪用の具体的な方法は、どなたに渡してしまったかにもよりますので、ご説明するのは難しいですが、 売主買主の個人情報が何らかの利用をされてしまう可能性があり、取引の相手方に迷惑がかかってしまう可能性があることが一番問題だと思います。

取引の相手方には、コピーを渡してしまったことを説明し、渡してしまった方からは、念のためコピーを回収しておいた方がよいかもしれません。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。