貸主からの建物賃借契約解約告知について教えてください。
Q.ご相談内容
賃貸の契約の件で、ご相談します。
オーナーとの、契約は、まだ、切れてないのに、契約解除通知が来ました。
理由は、騒音問題で、私が、相手の玄関に、注意の張り紙を張ったり、相手の嫌がらせに、怒り、ドアを叩いてしまったことだそうです。
この件では、オーナーに謝罪してますが、管理会社に任せてるのでと帰されました。
そして、訴状が届き、退去通知を出してから、半年経過した、違約金と、隣の開き部屋を募集できないと、賠償請求をされてます。
オーナーは勝手に契約を解除できるのですか?
質問は以上です。
宜しくお願い致します。
A.東急リバブルからの回答
訴状が届いている以上は、いう事を聞いて退去をするか、徹底的に争うかという選択です。
争う場合には、ご自身のみで訴訟をすることもできますが、弁護士を立てられた方が良いと思います。
ちなみに、退去をさせるには、賃借人が賃貸人との信頼関係を破壊したという行為が必要になります。
法的には賃料を払わない、騒音を立て、周りに迷惑をかけるなどが典型的な行為です。
たしかに、張り紙を張るのはよくありませんでした。
実は勝手に張り紙を張るという行為は、刑事罰に問われる可能性があるのです。
ただ、お隣の騒音で悩んでいたという事実があるのであれば、それは訴訟において主張をされればよいですし、退去をするにしても、
たとえば、立ち退きの費用を求めるなど、訴訟の中で、主張をすることは可能です。
したがって、まずは無料法律相談で、弁護士をご紹介いただくようにご相談されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。