相続した土地の借地人に対する退去要求について教えてください。
Q.ご相談内容
私の母の兄が家の向かいにある200坪の土地を父親(私から祖父)名義のまま兄の知り合いに貸してその借りた人はそこで修理工をしています。
その後、祖父、兄が他界。
今回、祖父が亡くなって7年忌、兄も1年忌が終わったので財産分与をする事になったのですが、母がその土地を相続することになりました。
財産分与をする事によって今住んでいる土地は亡くなった兄の子供たちが相続することになったので母は出ていかなくてはならず相続する土地に家を建てようと言うことになったのですが、修理工に出て行ってもらわなければなりません。
修理工は土地を借りて10年以上になりますが、契約書はなく、田舎ですが賃料も相場より安い月2万ちょっとです。
建物はブロックの修理場みたいな建物があります。
敷地から車のはみ出し、近所の路地は修理工が勝手に置いてる解体車で区からも少し苦情があり、近所の保育園とはトラブっていました。
私たち家の前などにも車を止めたりする事から車庫に車が入れられない事など多々あります。
なるべく早く出て行ってもらいたいのですが、
退去を希望する場合、母は退去料などその他相手に請求された場合払わなくてはいけないのでしょうか。
また退去時、更地に戻してもらえるのでしょうか。
ご教授お願いします。
A.東急リバブルからの回答
借地借家法という法律では借主の立場は非常に保護されており、貸主が借主を退去させるためには、正当事由が必要です。
正当事由は相続しその後その土地に相続人が住むという事情の場合には、認められる可能性が低いです。
したがって、正当事由があまり認められない中で退去を求めるには、立退料の支払いが必要になる場合が多いです。
また、建物についても、法律上は借主は貸主に対し建物を買い取るよう請求する権利を持っており、借主が当然に建物を取り壊してもらえるということはありません。
まずは退去してもらえるように交渉し、その際にはある程度の立退料を覚悟しなければいけないと思います。
たとえばその金銭を使って、建物の取り壊しは借主にしてもらうなどの交渉は有りうると思います。
借主とは細かいトラブルがあったようですので、対応について無料法律相談などで弁護士にご相談されてもよいかもしれません。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。