賃借契約預り金返還義務について教えてください。
Q.ご相談内容
預かり金の返還の事を出来るかどうか伺いたいです。
不動産さんは賃貸部屋の取り置きのことが預かり金で先行予約する事で、またそのお金も敷金とし、部屋から撤去するためです。
しかし、借り者は寮の契約が未満と言う理由をとして、賃貸者に聞きますが、預かり金は返還出来ませんと言われた。
預かり金は返還出来ません、と言うことは本当ですか。(留学生からの質問です)
A.東急リバブルからの回答
預り金(つまり敷金)は、通常の賃貸借契約では、原状回復費用などに敷金を使い、残ったら、借主に対して返金をするというのが原則です。
しかし、たまに敷金については、退去をする際には返金をしないという契約になっている場合もあります。
契約がどうなっているのか確認してみてください。
分からなければ、たとえば留学生の相談窓口などが学校などにないでしょうか。
そちらで契約書の敷金の内容がどうなっているのか、確認してもらってください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。