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借家契約貸主の更新拒絶への対応についてご相談です。

Q.ご相談内容

賃貸について相談です。更新時期が1ヶ月前なのに通知が届きません。
前回の更新直前から今現在も、大家と退去について揉めています。

前回の更新直後に大家から息子夫婦を住まわせたいので退去を希望されました。退去費用を払うと言われ物件を探したのに、直前になり、やっぱり支払いたく無いと言われ、引っ越しを止めました。
それから今回更新の時を迎えます。  

更新半年前に契約更新拒否の通知を受け取りました。 
前回と同じように退去費用を払うから協議に応じて下さいと記載がありました。  
前回の直前の支払い拒否もあり、また私自身、引っ越しを希望してないので、更新を希望しています。

私なりに調べたら合意更新と法定更新の2つがあり、更新通知が通常ならすでに届いている時期なのに届いて無い事から法定更新になると思います。

法定更新であれば、契約期間が無くなり契約内容も更新される為、現在大家から協議に応じ無ければ家賃値上げすると言われてるので法定更新が私にはメリットがあると考えてます。
インターネットで調べた通り法定更新のデメリットがあるとしたら退去する際、通常1ヶ月前申告が3ヶ月前の通知になるだけと言うのは本当でしょうか?

ネットの情報通り半年前に更新拒否を大家が送ってきてもこのまま住み続ける事は可能でしょうか?
それとも管理会社に連絡して更新通知が届いてないと連絡し合意更新すべきでしょうか。

大家は息子夫婦を住まわせるとか家の老朽化を言ってきましたが、特に建て直しをする予定も無いようですので正当事由には当たらないと考えており、家賃の滞納も一度も無くトラブルを起こしたり、契約違反をしていない事から優位だと考えてますが、このようなトラブルに合ったのは初めてなので非常に困っています。

契約書に、「契約更新時 更新事務手数料として新家賃0.5ヶ月分を管理会社に払うものとする」とありますが、記載されていても管理会社が、更新に関する案内を送付してこないので、法定更新となり支払いに応じる必要は無いと考えて良いでしょうか。
※希望は継続して住めれば良いので更新費用はを払う事は問題では無いのですが、先方のミス又は、更新通知を出さない事で、私を未払いで追い出せると誤った作成で、敢えて送ってこないのであれば、払わなくて済むなら払いたくは無いです。

また解約の申し入れ→大家が正当な事由に基づく解約予告通知後、半年以上経過した際は解約が出来る、とありますが、「息子夫婦を住ませる」「家の老朽化による契約更新拒否」は正当事由に認められにくい認識で良いでしょうか。
(実際の理由は、子供が大きくなったから部屋が必要との事。確かに部屋が狭く必要なのは私も把握してます)

A.東急リバブルからの回答

おおむねご自身でお調べになっていらっしゃる通りだと思います。

まず、更新については、普通賃貸借の場合には更新することが前提となりますので、それを拒否するだけの正当事由が貸主には求められます。正当事由として過去の裁判例で比較的認められてきたのは老朽化による建て替えです。 あくまで住み続けるのは障害が発生するかもしれないというようなレベルの建て替えです。 しかし、そのような様子もないということでありますので、正当事由として認められる可能性は非常に低いと思います。

また、このまま何も手続きをせずに更新日を迎えると、その後は法定更新となり、賃料などの条件はそのままに、賃貸期間は定めのないものへと変更します(借地借家法による)。

賃貸期間の定めのない賃貸借契約に変更になった場合には、解約の申入れはいつでもできることになりますが、賃貸人側からの申入れの場合には、その後6カ月後に契約は終了します。そして、解約の申入れには更新拒絶と同様に正当事由が求められます。他方、借主側からの解約申入れは、おっしゃるとおり、申入れ後3カ月後に契約は終了することになります。

最後に更新料ですが、こちらもおっしゃるとおり、法定更新により契約期間の定めのない賃貸借契約になった場合には、更新料は発生しません。更新料はあくまで、決まった契約期間住むことができるということへの対価という側面があるというのがその理由です。

以上が法的な整理となりますが、実際に賃貸人との関係が悪いまま住み続けていくとなると、たとえば修繕箇所が発生した場合の対応など心配な点もございます。

たとえば、正当事由があまりない場合にも立退料を支払うことで、退去請求が認められやすくなるという裁判例の考え方もございます。もしこの物件というこだわりがあまりないのであれば、たとえば賃料の4、5カ月が相場ですが、立退料を請求して、支払ってもらえれば退去し他の物件に移るという交渉も現実的にはありうると思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。