海外長期出張中に賃借中建物の郵便受けを使用不能にされた件でご相談です。
Q.ご相談内容
現在住んでいる賃貸マンションから退去するのですが、2018年10月から海外に長期出張することになり、不動産会社にもその旨伝えて、不在にしておりました。
近所の知人に郵便物は確認してもらい、郵便やチラシがあふれないようにはしてもらっていました。
12月の半ばころから郵便が入っていなかったという報告が続いたあと、12月末には、ある会社から郵便物が戻ってきているが、引っ越したかの確認メールが届きました。
そのため、知人に郵便屋さんが郵便物を入れる側を確認してもらったところ、私の部屋の郵便受けにガムテープが貼られていました。
海外から不動産会社に確認したところ、確認する、とのことで、しばらくしてから連絡が来たのですが、他の部屋が退去した際に間違って私の部屋にガムテープを貼ってしまったとのことでした。
海外にもいましたし、どの郵便が戻ってしまったのかを追うこともできず、大変な被害を受けたと思うのですが、先方は今後このようなことがないようにします、と謝るのみでした。
今回退去にあたり、契約が2ヶ月前通知だったので、過去のトラブルもふまえ、もう少し、早めに退去させてもらいたい旨伝えましたが、契約書に書いてあるので、の一点張りでそこは譲歩してもらえませんでした。
確かに契約書に書いてありますので、そこは仕方ないと思いますが、郵便受けのトラブルについて、ないか損害賠償を要求することはできるのでしょうか。
よろしくお願いします。
A.東急リバブルからの回答
損害賠償を請求するには何らかの損害が発生をしていなければならず、かつ損害の発生については、請求をする側で主張立証しなければいけないというのが民事訴訟のルールです。
郵便物が届かなかったことで何か明確に困ったことはなかったでしょうか。
この郵便物が届いたことを知らなかったことで、何らかの手続きができず得られる予定のものを得られなかったとか、郵便物を見られなかったことで、手続きができず余計な費用を支払うことになったといったことです。
郵便受けが閉鎖されていた期間何らかの郵便物が届いていたに違いないというレベルですと、なかなか賠償請求が認められることは難しいかもしれません。
あとは届いたかどうかも分からない状況に陥ったということによる精神的な慰謝料という請求もあり得ますが、非常に少額な金額になってしまうと思います。
ただ、ひと月の賃料額程度認められる可能性はありますので、たとえば、慰謝料請求はしないので、その分1か月早く退去させてほしいといった交渉はできるかもしれません。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。