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父親名義の建物から離婚した夫を退去させられるかの質問です。

Q.ご相談内容

夫が個人事業主でローンが組めなかった為、私の父親名義で家を購入し、夫と子供達と暮らしてましたが、離婚を考えて私と子供達と家を出て現在別居中です。
夫は購入した時から10万を家賃として支払っています。
でも、契約書は交わしていません。
お互いに代理人をつけてこれから調停を申し立てる所です。

本来なら夫が出ていくべきところを居座られ、夫の弁護士が家を出る事は離婚を認めたことになると言ったようでこの先も居座るつもりだそうです。
こう言う場合、どのようにして夫を退去させればいいのでしょうか?
万が一出て行かない場合は家賃を相場の値段に引き上げることは可能なのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

夫を退去させるためには、家に居住する権利が無い状態にする必要がありますが、現状離婚が成立していない状況のようなので、法的には婚姻状態が継続していることになります。
民法上は、夫婦には同居義務がありますので、現状では離婚が成立するまでは退去を求めることは難しいと思います。

また離婚協議の際に、現在の10万円の賃料をあげるという話をすることは、戦略として得策なのかについては検討すべきだと思います。
こういった協議においては有責配偶者とされた場合にはその後の損害賠償請求などの可能性もあります。

相手に主張される要素はなるべく作らないのがセオリーと聞きます。
代理人がつかれるとのことなので、代理人の方(弁護士の方でしょうか)とよくご相談し、今後の対応について方針を決めてください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。