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漏水を原因とする借家契約の期間内解約と損害賠償請求についてご質問です。

Q.ご相談内容

天井からの水漏れ原因で退去したいが、違約金がかかると言われました。

水漏れが原因でタオル、掃除道具等を破棄しましたが、そのお金は負担できないと言われました。

A.東急リバブルからの回答

今回のご相談は貸主に短期解約違約金を請求されてるものと推察いたします。
早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。契約締結より1年以内で退去した場合には家賃1ヶ月分という違約金が発生するという契約はよくございます。

しかし、この違約金規定は原則として借主の都合で退去した場合あり、借主に原因が無い、物件の水漏れが原因の退去で違約金がかかるという趣旨の特約ではございません。

今回のような退去では違約金規定は当てはまらないのではないかという交渉をなさってみてはいかがでしょうか。

また、水漏れが原因でタオル、掃除道具などを破棄した分の負担ですが、こちらを主張するには破棄した原因が水漏れであると証明する必要がございます。その証明ができないと貸主や管理会社の負担とするのは難しいと思われます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。