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雨漏りを原因とした借家の転宅に伴う補償要求についてご相談です。

Q.ご相談内容

住み始めて1年が経ちました。
先日の大雨の影響でアパートの屋根から雨漏りをしていたらしく、自分の住んでいる部屋の上の階が浸水してしまったみたいです。
その影響で自分の部屋の天井、壁紙、畳(1畳)が2部屋もカビと壁紙の剥がれ、カラーボックスがカビまみれになる被害を受けました。

カビを発見した際に、自分から不動産屋へ電話を入れたところ『上の階の部屋が雨漏りしてたらしくてその影響ですね』と事後報告を受け発覚したものです。

後日、被害の模様も拝見したいと不動産屋と前大家(自分が入居したタイミングで大家が変わったみたいです)が見に来ましたが、写真を撮り『修復は来月以降屋根を直したあとになりますのでそれまでお待ちください』と言われました。

前大家が被害の様子を見ている際に『ああ、これは前からだ』と言っていたのですが自分は入居の際にそんな話一切聞いておりませんでした。(どの部分の被害を見て言ったのかは詳しくは聞いていません。)

カラーボックスは弁償代として3000円お渡しするので好きなものを購入して下さいと言われたのですがそのお金は受け取っていません。(今後の交渉に支障が出る恐れがあるため)
不動産屋、前大家、現大家から謝罪等はなし。
現大家に関しては顔すら見せない。聞かされていない不備。現状カビだらけの部屋での生活はしたくないが、修理までなど特別な手配もされなくこのままで待っててくらいの感じの対応。

あまり納得のいくものではございません。
この1件を理由に不動産屋に違う部屋を探してもらい、初期費用など無しで引っ越すことを交渉をすることは可能でしょうか?
ほんとにこの部屋に住んでいられませんが自分の私情では無い為、自分が初期費用を出して引っ越すのは違う気がします。

A.東急リバブルからの回答

賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。

雨漏りは居住をするのに支障が出る故障ですので、賃貸人には補修義務があると考えられております。この点を大家及び管理会社に伝えて、至急、修理をするよう求めてみてください。

大家及び管理会社が対応しないのであれば,債務不履行が原因での、やむを得ない退去となります。

初期費用は転居先の賃貸人に支払うものですので,今回の退去とは別問題になりますが、本物件の大家及び管理会社と、敷金の全額返金及び仲介手数料なしで引越し先を探してもらう交渉は可能かと思われます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。