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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:231

Q.不動産仲介業者に帯設備使用説明書の取り寄せ義務はないのでしょうか?

A.一般的な仲介業務の範囲からいたしますと、売主から使用説明書がないといわれた場合に、メーカーなどに問い合わせをするような義務までは負っていないと思われます。したがって、法的にいえば、使用説明書の受け取り請求などを求められるような権利を買主側で有しているとは考えにくいです。

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Q.問題のある借家人に退去要請をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.賃借人から迷惑行為や粗暴言動等があった場合でも、契約を解除して退去を求めるためには、法的には、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたことが必要です。具体的には、迷惑行為や粗暴言動等について、行為の内容を具体的にその都度記録するなどして証拠として残し、かつ、そのような言動をしないように再三注意し、それでも繰り返すような状態があれば、行為の内容によっては信頼関係破壊が認められ、賃貸借契約解除のうえ退去請求ができることにはなります。 信頼関係破壊に基づく契約解除ができないとしたら、合意での退去を求めるほかないでしょう。 合意での退去ですから、賃借人の了解を得る必要があり、了解が得られないなら、作戦2のような申出をすることも選択肢になろうと思います。ただし、より高額な条件を求めてくることもあろうかと思います。 ただ、慎重に提案しないと、思いがけず退去を求められたことで反発を招くこともあるでしょう。 作戦1の方法は、増額しないことの特約が存しないことが前提となりますが、賃料増額は、法的に、賃貸人が一方的に告げたからといって増額が成立するわけではありません。 法律上、建物の賃料増額について、当事者間に協議が調わない場合は、その請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払えば足りることになっており、賃貸人から増額請求を受けても、賃借人が応じなければ、賃貸人の方で法的手続を踏む必要があります。そして、手続を踏んでも、賃料の増額には、租税の増減、不動産価格その他の経済的事情の変動、近傍同種建物賃料との比較をして総合的に増額が妥当かどうか決めらるので、増額には根拠が必要です。従って、根拠のない増額請求はかえって賃借人の反発を招く恐れがあります。 以上のように、日本の法律では、強制的に賃借人を退去させるようなことができないことを原則として考えられておりますので、信頼関係を破壊するような賃借人以外については、なかなか退去させるのは難しいのが現実です。ただ、日常生活も不安な状況であると推察いたしますので、可能であれば、一度、お近くの無料法律相談などを活用されて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。 また、不動産相談とは関係はありませんが、もし、身の危険を感じられているということであれば、警察に相談をし、何かあった時にすぐに対応をしてもらうようにお願いをしておくことをお勧めいたします。

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Q.賃貸借契約書が手元に届かないのですが、どうしたらよいですか?

A.賃貸の業者によっては、鍵さえ渡してしまえば、書類関係の手続きは結構後回しということで、お戻しまで時間を要することがままあります。また、貸主での押印作業が遅れているといった事情の可能性もあります。 ただ、退去をするまでは、賃貸契約書は、各当事者で保管すべき大事な書類ですし、行政への手続きで必要になることもございます。至急手元に届くように対応することを求めても全く問題はありませんので、改めて業者に督促を行ってみてください。

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Q.土地売買契約書を他人に写真を撮らせてしまいました。何か悪用されたりするでしょうか?

A.住所やお名前、不動産の売買価格などは、個人情報になります。契約書自体を盗まれたり持ち出されたりしているわけではないですし、撮影された情報でできることはあまりないとは思いますので(たとえばDMなどの案内活動でしょうか)、大変なことになるような事態にはならないとは思います。気になるようであれば、撮影された方に撮影した目的を確認したうえで、目的次第では、削除をお願いするなどはされたほうがよろしいかと存じます。

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Q.マンション敷地の一部を売却するための共有物分割協議について相談させてください。

A.まずは共有物分割に関する協議を行って、それでも解決ができなかった場合には、裁判所に共有物の分割方法を決めてもらう請求を行うことができます。 その場合にも基本は話し合いでの解決ですし、裁判所が間にはいっても話し合いがつかない場合には、裁判所が分割方法について決定をいたします。 分割方法の原則は、現物分割であり、共有不動産を分筆して、それぞれの所有者が分筆された一つ一つの不動産の所有者となります。各所有者は、単独でその不動産を売却することができるようになります。 すべての不動産が売却という形で精算される方法として、全面的価格賠償という方法や競売による精算という方法もございます。前者は、共有者の一人が不動産の全部を取得してその一人が各共有者にそれぞれ売買代金を支払うという方法であり、後者は、共有不動産を競売にかけて、その売却金額を各共有者で分けるという方法です。ただ、この二つの方法については、所有者の財産状況や、各共有者の希望などを裁判所が確認したうえで行いますので、共有者が売却を望んでいないのにもかかわらず裁判所が強引にこの二つの方法をとるということはほとんどありません。

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Q.木造注文住宅の防蟻処理の規定について、教えてください。

A.確かに法律では地上から1メートル以内の部分に防蟻処理をするとの規定がありますが、それが室内の場合にどうなるかという明確な規定はありません。また1メートル以内とのことですので、きっちり1メートルをやらなくてはならないということでもありません。 したがって、ご自身の事情をお話しされて、床下までの処理までという対応で、業者にお願いをしてみてください。

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Q.賃貸中建物の適正賃料を知り、賃上げ交渉をしたいのですが、どうすればいいですか?

A.家賃価格の算定について、公的に専門的に行うような機関はありません。たとえば、家賃をめぐって裁判になった場合には、不動産鑑定士が周辺の物件の価格を鑑定し客観的な鑑定を行うこともございますが、非常に費用がかかります。 したがって、実際の家賃査定は、各不動産業者が、周辺の物件情報に基づいて、独自で算出をしております。 当社でも、家賃査定は行うことができますので、お力になれると存じます。

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Q.申込撤回の際、初期費用の負担義務はありますか?

A.通常、ご質問のようなケースで初期費用をとられるということはありません。 たとえば、ご自身が住むことを想定して、特別なリフォームを貸主にお願いするなど、貸主、管理会社に特別に何か業務を依頼をし、それによって貸主、管理会社が費用負担をしていたような場合には、契約未締結にもかかわらず、費用負担を請求されるケースがございます。 このような事情がない限り、キャンセルのみで、何か支払が発生するということはありません。

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Q.賃貸中建物の解約請求と正当事由について教えてください。

A.お話のような事情の場合、残念ながら正当事由とは認められる可能性は低いと考えていただいて結構です。借地借家法は、借主保護に手厚い法律です。普通賃貸借は、更新することが前提の契約と整理されておりますので、更新を拒絶するための、貸主側の正当事由は相当厳格な判断がされているのが判例の実情です。 どうしても退去してほしいということであれば、借主に対して早めに交渉を始める以外ないですが、退去先の物件への引っ越し費用など、立退き料(家賃の3から4倍程度は覚悟する必要がございます)を支払うことを約束したうえで、退去をご検討いただくほかないというのが、普通賃貸借における貸主都合による解約の現実です。

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Q.共益費内訳に関して、契約内容と異なる請求をされましたが、支払いの義務はあるのでしょうか?

A.契約書にそのような記載があるのであれば、水道代の支払いは、貸主の義務になります。 あくまで事前に説明をうけ、契約を交わした内容で、賃借人の義務が確定いたします。 間の手続きを行った不動産屋の説明ミスということであれば、不動産屋に過失があるので、貸主と不動産屋で水道代の支払について、話し合いをすべき問題であり、借主様に関係する話ではありません(貸主も印鑑をついている以上、貸主にも責任があります)。 契約書上、共益費に水道代が含まれる旨記載がある以上、共益費を支払う以上の負担をする義務を借主様が負うことはございませんので、その旨はっきりと不動産屋にお話しなさってください。不動産のプロとして、賃貸物件にかかる費用を間違えるようなことはあってはならないですし、そうであるにもかかわらず、説明や契約書とまったく異なる費用負担を求めることは、当該不動産屋は、宅建業法に抵触する可能性もございます。 あくまで不当な主張を不動産屋がされる場合には、不動産屋を管轄する都道府県の宅建に関する相談窓口に対応をご相談されるのもよろしいかと思います。

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