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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:231

Q.自宅買い替え時の新居検討タイミングについて相談させてください。

A.次にお住まいになるのがマンションなのか一戸建てなのか、地域はどのあたりなのか、一緒にお住まいになる方の構成など、どうしてもこういったご質問は個別性が強く、一般的なご回答は難しいです。ぜひ一度不動産会社に足を運んでいただき、ご相談なさってみてください。もし当社の営業センターがお近くにあるようでしたら、ぜひご活用ください。

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Q.共益費の支払いを拒絶したいです。どうしたらよいでしょうか?

A.本件では、滞納を原因として貸主から借主に対して解約が通知されたものですので、通常はおっしゃるとおり、貸主側から解約の通知が書面にてなされることになります。 聞いておられなかったという共益費ですが、契約書が届いた際には、その旨、話は貸主に対してされなかったのでしょうか。確かに説明がなかった共益費について、こっそり請求書に入れてくるというのは、悪質性を感じますが、それを分かって契約書を結局取り交わしているということであれば、その分を滞納額に充当するという交渉は難しいと考えます。また、21か月にわたり共益費を払ってこられた事実については、認めていたからこそ支払っていたのではないかという反論を貸主からされた場合には、なかなかそれを覆す法的な理屈はありません。 滞納分は清算されたうえ、解約されるのかどうか、賃料の減額は難しいのか、改めて貸主と交渉されてみてはいかがでしょうか。

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Q.借地上の事業用建物の事業内容に変更があった場合、貸主への報告義務はありますか?

A.ビル事務所でどのような事業をやるのかということは、ご相談者様と借地人との間の賃貸借契約に記載が無い以上は、法的に制限することはできません。 たとえば、そもそも行う事業を限定する規定、事業を変える場合には事前に賃貸人の許可が必要、書面にて告知をしなくてはならない、といった契約条項は入っていないでしょうか。 もしそのような規定がないのであれば賃借人に告知義務はありませんし、事業用の車を置くことも、あくまで所有ビルの事業の目的の範囲内での利用ですので、問題ないということになります。 一度、借地人との契約書をご確認なさってください。

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Q.建物賃貸契約の更新拒絶は可能ですか?

A.一般的な契約、つまり普通賃貸借契約は、おっしゃるとおり、契約更新が前提となっております。 契約を更新しないためには、更新をしない正当な事由が認められなければなりません。ただ、この正当事由は現状なかなか認められないことが現実であり、借主に重大な契約違反行為(滞納、迷惑行為など)があったり、貸主がどうしてもその物件に住まないといけないような事情がない場合には、ほぼ認められません。 ただ、入居される方が出て行ってもいいということになれば、更新しないことができます。まずは入居者の方に、ご相談という形で、ご連絡されてはいかがでしょうか。その際、立退き料(通常賃料の3か月以上といわれます)の出費は当然に覚悟する必要がございます。引っ越し代などの費用も含めて、ご提案されることをお勧めいたします。それでも退去しないとご入居者が希望された場合には、法的に退去させることは非常に難しいと考えてください。

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Q.建物賃借人が未成年で、親権者が無職の場合、審査は通りますか?

A.通常、未成年者がマンションの借主になるときには、親権者の同意書があり、かつ、連帯保証人に親権者がなることを求められます。万が一親権者が収入がないという事情があれば、収入がある方を連帯保証人にせよといわれることが多いと思われます。 ただ、貸主の審査については、法律的な基準があるわけでは無く、貸主や管理会社によって基準が異なることも多いです。 したがいまして、物件探しをする際に、仲介会社に都度確認をなさってみてください。

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Q.就業先が変わった場合、不動産業者から新しい就業先へ確認の電話をするのでしょうか?

A.「就職先に確認の電話は行くのでしょうか」とのことですが、在籍確認の有無は不動産会社により異なりますので回答が困難です。無職の状態で了承してくれた貸主さんということですので、あまり細かいことはおっしゃらないのではないでしょうか。

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Q.マンション管理方法の「自主管理」と「管理会社に委託」のメリットとデメリットを教えてください。

A.自主管理のメリットとしてはなんといっても『管理費用が安い』にところにあります。 ほかには「自分たちで運営している」という充実感があるようです。 しかしながら「自主管理」の場合、管理の安定性・継続性を確保することが困難です。 「自主管理」には、専門知識(建築や設備保守)を持った人や区分所有者(組合員)をまとめる能力を持った人が必要です。 例えば、今そのような人がいたとしても、将来にわたって存在する保証がありません。 もし管理がずさんになってしまうと、大切な資産であるはずのマンション自体の資産価値が下がってしまいます。 現在の管理状況、将来の見通しをある程度予測し、検討されることをお勧めいたします。

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Q.ルームシェアをしたいのですが、どうすればよいか教えてください。

A.本件の回答については、すでにルームシェアをされる方は決まっていることを前提とさせていただきます。 ルームシェアといっても、物件を賃貸することには変わりません。まずは、お近くの不動産業者に足を運んでいただき、ご相談ください。もしくは、ネットでも、ルームシェア専門のサイトが複数ございます。そちらからご要望の物件を見つけていただき、扱っている不動産業者にご連絡をとっていただければよいかと思います。ルームシェアについては、入居後一人が出て行った場合に賃料滞納が発生するリスクを危惧し、敬遠される貸主も一定数おりますので、ルームシェア可の物件を中心に探すことになります。 その後は、原則的には直接物件を内覧され、ルームシェアされる方々みなさんの審査(面接がある場合もございます)があり、その後ご契約といった流れで手続は進んでいきます。なお、物件や不動産業者によって具体的な手続き内容が変わってまいりますので、都度不動産業者の担当者にご確認ください。

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Q.未就業状態で不動産購入ローンは組めますか?

A.未就業で現在収入がない方へのローンについて、銀行の中には、無収入でも審査が通るカードローンの商品を用意している場合がございます。しかし、審査が通るには配偶者が高収入かつ安定して収入を得られるといった事情がなければまず審査に通ることはございません。 つまり、この商品は専業主婦の方が利用することを想定されております。 それでは、銀行以外の消費者金融などであればどうかといえば、貸金業法という法律で規制がございます。 具体的には、貸金業法13条1項で、「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入または収益その他の資力、信用、借り入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない」と規定しております。 かつて貸金業者が、借り手側の事情をあまり考えず金を貸し、返せなかった場合の強硬な取り立てなどが社会問題になったことをきっかけに法規制がなされたものでございます。 したがって、消費者金融などが、個人向けにお金を貸す場合には、借り手側の収入実績を必ず確認し、収入が全くない方については、それに見合った大きな資産がない場合には、貸金業法上、お金を貸すことができないことになっております。 お客様のご事情を推察いたしますと、銀行においても、消費者金融などの貸金業者においても、ローンを組まれるのは残念ながら難しいかと存じます。 まずは、ぜひとも国家資格を取得いただき、収入の目途をつけていただきましてから、改めて金融機関や不動産会社にご相談いただければと存じます。

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