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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:231

Q.更新事務手数料に係る次回分の覚書提出を拒否するにはどうしたらいいですか?

A.詳細な説明がなかったとのことですが、更新手数料の支払い義務の有無の基準は契約書や重要事項説明書に記載があるかどうかです。更新手数料は、本来更新をする際に必要な金額とは考えられていない金額であり、そのような金額を借主に請求するには、契約書に定めるべきとされております。 もし、記載があり、署名捺印をしているのであれば、支払を拒否するのは法的には困難だと思います。何も記載がないにも関わらず、請求をされているということであれば、拒否ができますし、それでもしつこい請求をされる場合には、行政庁の賃貸トラブルの窓口に、対応について相談されるとよろしいかと存じます。

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Q.義母が兄弟で共有するビルの管理と処分について相談させてください。

A.亡くなった後の資産については、あくまで民法上の相続のルールに則り所有権が移転するのが原則です。 支払先口座について、甥御様の名義になっているということであれば、甥御様に相続が発生した場合には、甥御様の相続人がその口座の貯金を相続することとなります。したがって、相続が発生した場合には、本件のような、実態は共有なのに名義は単独名になっている口座の貯金を巡ってトラブルになりやすいです。 一部屋ずつ所有されているということですから、部屋ずつに銀行口座を分けて、所有名義ごとに管理をされるべきだと思います。電気代の支払についても、部屋ごとに引き落とし口座をわけるなどの管理をされたほうがよろしいのではないでしょうか。

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Q.生活騒音に係る苦情申立を理由とする、管理会社からの建物退去請求・債務不履行解除について相談させてください。

A.賃貸借契約は、貸主との信頼関係を壊すような行動を借主が取るといったことがないかぎり、退去させるに正当な事由が貸主側になければ、解約をすることはできません。 もしかすると、管理会社は、上階の方の言い分を一方的に聞いて、債務不履行の主張をされている可能性もあります。メールの内容の行為だけでは債務不履行解除というのは無理ですので、改めて管理会社とお話合いをなさってはいかがでしょうか。そもそも賃貸借契約上のどのような義務違反があったと考えているのか、確認されるべきだと思います。 債務不履行解除を一方的に通告したところで、法的には退去義務は発生しませんし、貸主が法的手段を講じても、上階へのクレームを入れただけで退去せよということにはならないと思います。

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Q.建物原状回復義務で、国土交通省のガイドラインはどの程度有効なのでしょうか?

A.現状の実務では、ほぼ、原状回復の精算は、ガイドラインに沿ってなされていると言ってよいと思います。 ただ、おっしゃるとおり、あくまでもガイドラインであり、この通りに清算をしなくてはいけないということはございません。また、民法の改正がなされた以降も、状況は大きく変わらないと思われます。今般の改正では、経年変化については、賃貸人の負担である旨が明記されましたが、賃貸借契約の特約で、賃貸人賃借人が了承したうえで(つまり両者の署名捺印があれば了承したことになります)経年変化の原状回復を一部賃借人負担とする旨規定することは、問題ないとされております。ガイドラインの位置づけは、民法改正以降も変わりません。

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Q.建物原状回復義務で、経年劣化は考慮されますか?

A.まずは契約内容をご確認ください。原状回復時のクロス張替などが特約として具体的な金額とともに賃借人負担として規定されている場合には、経年と認められるのは難しいと思います。 そのような規定がなかった場合でも、そのような作業中にはがしてしまったということであればなかなか経年という評価は難しいかもしれません。ただ、正直、原状回復の精算については、微妙なこと多いので、管理会社に相談されるとよろしいかと思います。金額によっては経年劣化として評価してくれる可能性もあると思います。

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Q.学生ですが、親に内密で建物を賃借することはできますか?

A.責任者というのが賃借人を親族の方の名義にするということであれば、実際に住まない方を名義にするのは賃貸借契約上無理です。 賃借人が学生で貸主から連帯保証人を求められているということであれば、いとこの方でも問題ありませんが、もちろんいとこの方に連帯保証人になることを了解してもらう必要があります (連帯保証人の署名捺印も契約書に求められます)。

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Q.実家の近くに戸建の家をローンで建てたいと思っています。 セカンドハウスローンなどは借りられますか?投資用ローンになりますか?

A.セカンドハウスローンや投資用ローンといった、住宅ローン以外のローンについては、融資先の銀行によって基準が異なっております。 したがって、このような特殊ローンをご希望の場合には、融資先の銀行に基準についてお問い合わせをするようにしてください。

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Q.ローン特約に係る疑義について相談です。

A.通常重要事項説明の読み合わせがあったと思うのですが、重要事項説明書など、他の書面にもローンに関する条件について記載がないでしょうか。まずはご確認ください。 単に契約書への書きもれであればそのまま追記いただければよいと思いますが、まったく記載がないとなりますと、ローンの条件欄が空欄の契約の扱いについては裁判例があり、ローンに関する特約は無効であると判断されております。  ローンの条件について、覚書など文書での締結を契約書を作成した不動産業者に依頼をしてください。 不動産業者の対応次第では、都道府県の宅建窓口にご相談なさってください。

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Q.土地物件のおとり広告について相談させてください。

A.ご指摘のとおり、このような広告は虚偽広告として、宅建業法32条違反とされる可能性が高いと思われます。 また、虚偽広告は景品表示法5条の「優良誤認」広告にあたり、景品表示法違反とされる可能性が高いです。 まったく修正されないようであれば、不動産会社を管轄している行政庁の宅建相談窓口にご相談されてはいかがでしょうか。

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