Q.更新事務手数料に係る次回分の覚書提出を拒否するにはどうしたらいいですか?
A.詳細な説明がなかったとのことですが、更新手数料の支払い義務の有無の基準は契約書や重要事項説明書に記載があるかどうかです。更新手数料は、本来更新をする際に必要な金額とは考えられていない金額であり、そのような金額を借主に請求するには、契約書に定めるべきとされております。 もし、記載があり、署名捺印をしているのであれば、支払を拒否するのは法的には困難だと思います。何も記載がないにも関わらず、請求をされているということであれば、拒否ができますし、それでもしつこい請求をされる場合には、行政庁の賃貸トラブルの窓口に、対応について相談されるとよろしいかと存じます。