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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:231

Q.マンスリーマンション退去時原状回復費用に関する疑義についてご相談です。

A.このような案件の相談窓口としては、消費者センターをはじめ、各都道府県の宅建業者とのトラブル相談窓口、弁護士(無料法律相談などの活用)などが上げられます 。写真があるということですし、お持ちになればいろいろとアドバイスいただけるのではないでしょうか。

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Q.賃借建物のカビ被害についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。よって①を求めることは可能でしょう。 また、物件にもともと原因があるということは判明した場合には、②の費用も求められる可能性はあります。 しかし、本件のような管理会社は、残念ながら、今後も対応する可能性は低いのではないでしょうか。もし求めて費用の負担に応じてくれればよいですが、応じない場合には、第三者の力(例えば弁護士)を借りることも考える必要が出てきます。 ただ、お時間と費用を要します。 体調不良もございますので、まずはお体を優先するためにお引越しされたうえで、敷金の全額返金及び仲介手数料返金の交渉をされてみてはいかがでしょうか。その際には、消費者センターや都道府県の相談窓口などの活用もお勧めいたします。

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Q.宅建免許申請中に営業している宅建業者について質問です。

A.宅地建物取引業の免許を受けないで営業行為を行うことを、宅地建物取引業法では重大な違反行為と考えております。 個人で行ったとしても「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(宅地建物取引業法第79条)」と定められております。 よって重要事項説明を行っていない宅地建物取引士の従業員であっても処分を受ける可能性はございます。

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Q.上階の生活騒音についてのご相談です。

A.騒音については、ひとりひとり感覚やお住いの状況により、大きく異なるため、管理会社としても、対応に苦慮するケースが多いようです。 そこで、音がやまない場合に、騒音を録音して、どのくらいの音なのか、管理会社の担当者に聞いてもらったり、もし常駐の管理員がおられるのであれば、音がするときに実際にお部屋まで来ていただいたうえで、直接聞いてもらったりということで、状況を正確に把握してもらうようにされてはいかがでしょうか。 まずは物的証拠をもって、上階に対して注意を呼び掛けてもらえるよう、改めて管理会社と交渉をなさってみてください。

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Q.賃借建物退去時の原状回復費についてご質問です。

A.1.退去費用の相場については、物件がある場所や、広さ、居住年数、室内の利用状況(ペットがいるいないなど)でも大きく変わってまいりまして、相場というものはありません。 2.ハウスクリーニング費用については、国交省が出している原状回復費用に関するガイドラインによれば、原則貸主負担とさせていますが、契約を締結する段階で、借主負担であることと金額を契約書の中に明示することで、借主に負担させることができるとされております。 したがいまして、まずは契約書の内容をご確認ください。 明示がなければ、国交省のガイドラインに沿って、貸主負担にしてくださいと交渉してみてください。 説明なく借主に負担を求めるような場合には、各行政に賃貸などのトラブルを相談する窓口がございますので、契約書類をもってご相談されることも検討なさってください。

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Q.家賃保証のプランは借主には選択があるかどうかのご相談です。

A.家賃保証会社の利用については賃貸人、管理会社に権限がありますので、貸主指定のプランで入居する必要がございます。 中には借主が希望した場合に柔軟に対応してくれる貸主はいますが、必須と言われた場合には、そのプランでの加入が求められます。 どうしても希望しない場合には、たとえば、連帯保証人を立てるので家賃保証への加入が不要にならないか交渉をする、または、そのような条件がない別の物件を紹介してもらう、といった選択肢になります。

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Q.雨漏りを原因とした借家の転宅に伴う補償要求についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。 雨漏りは居住をするのに支障が出る故障ですので、賃貸人には補修義務があると考えられております。この点を大家及び管理会社に伝えて、至急、修理をするよう求めてみてください。 大家及び管理会社が対応しないのであれば,債務不履行が原因での、やむを得ない退去となります。 初期費用は転居先の賃貸人に支払うものですので,今回の退去とは別問題になりますが、本物件の大家及び管理会社と、敷金の全額返金及び仲介手数料なしで引越し先を探してもらう交渉は可能かと思われます。

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Q.漏水を原因とする借家契約の期間内解約と損害賠償請求についてご質問です。

A.今回のご相談は貸主に短期解約違約金を請求されてるものと推察いたします。 早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。契約締結より1年以内で退去した場合には家賃1ヶ月分という違約金が発生するという契約はよくございます。 しかし、この違約金規定は原則として借主の都合で退去した場合あり、借主に原因が無い、物件の水漏れが原因の退去で違約金がかかるという趣旨の特約ではございません。 今回のような退去では違約金規定は当てはまらないのではないかという交渉をなさってみてはいかがでしょうか。 また、水漏れが原因でタオル、掃除道具などを破棄した分の負担ですが、こちらを主張するには破棄した原因が水漏れであると証明する必要がございます。その証明ができないと貸主や管理会社の負担とするのは難しいと思われます。

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Q.「家賃の実る家」というシステムについて質問です。

A.「家賃が実る家」については、いろいろなサイトでメリット、デメリットの情報が記載されております。 将来の事業設計については、当相談室で評価をすることはできませんが、様々な新たな不動産投資商品を不動産業界では生み出されております。 不動産業を考えるのであれば、まず是非宅建士の資格は取得されることをお勧めいたします。

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Q.借地権譲渡承認請求非訟事件手続について質問です。

A.弁護士事務所の報酬については基準がありませんので、一般的な相場というお話はできません。 かつての旧弁護士報酬基準では着手金として、借地権金額が5000万円以内なら20から50万円、 それを超える金額の場合には、5000万円を超えた金額の0.5%を加算、というものでした。 解決後の報酬も大体同程度の金額になります。 また、借地権については、地主に対する承諾料もかかる場合が多いです。 税金もかかると考えておくべきです。 非訟裁判では、譲渡承諾とともに、妥当な地代や承諾料を裁判所が基準をしめすこともあります。 以上、裁判の具体的な内容や弁護士報酬に係る情報については、必ず無料法律相談などで直接弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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