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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:231

Q.保証人なし、未成年でもお部屋を借りることは可能でしょうか?

A.現在の法律では困難です。 理由としては、未成年の方が賃貸借契約を締結する場合は法定代理人(親御さん)の承認が必要です。承認なく契約を締結した場合、借主はいつでも取り消すことが可能となります。(契約が最初からなかったことになります)これらの事情から貸主は未成年の方との単独契約を敬遠します。但し、婚姻している場合は成人とみなされるため法定代理人の承認は不要です。

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Q.自習室ビジネスが出来る物件を見つけるには?

A.①スタッフが非常駐でも利用者が自由に出入りできる ⇒貸主は防犯上の問題で拒否していると思われます。 ②転貸を許可してもらえる物件を見つけることができるでしょうか ⇒貸主は転貸されることを嫌います。 上記二点の理由から、拒否されることが多いかと思いますが、貸主が了承すれば借りることができます。よって、条件に合う物件について一件一件、貸主に尋ねる必要があります。

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Q.3人で一緒にすむつもりで、一戸建ての家を契約。途中で引っ越した人に家賃を請求したい。

A.『3人で家賃を負担する』契約を締結しているのであれば、請求は可能と思われますが、そうではなく口約束であれば、請求は難しいと思われます。しかしながら、 状況証拠などがそろっていれば、請求も認められるケースもあると思いますので資料をご持参の上、役所等で行われている『無料法律相談』などでご相談されることをおすすめいたします。

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Q.アパートの一室を借り20年。民法163条に所有権以外の財産権、賃貸借権の取得時効というのがあることを知り、是非、取得したいと考えております。どうしたらよろしいのでしょうか?

A.『取得時効』が認められる要件は以下の通りです。 (1)「所有の意思をもって」 所有者と同様の排他的支配を事実上行おうとする意思をいいます(自主占有)。 これは、占有するに至った原因(権原)によって決まるとされ、 したがって賃借人や受寄者の占有には、所有の意思がないとされます(他主占有)。 所有の意思は、民法186条によって、推定されています。 (2)「平穏」 占有の取得及び保持について法律上許されない行為によらないことをいいます。 これも同法186条により推定されるので、あまり問題になることはないでしょう。 (3)「公然」 占有の取得及び保持について秘匿しないことをいう。これも、同法186条によって推定されています。 不動産については実際上問題になることは少ないでしょう。 (4)「他人の物」 自己の所有物でない物をいいます。自己の物の時効取得は無意味であるからだとされています。 (5)「善意」「無過失」 「善意」とは自己の不動産であると信ずることをいい、 「無過失」というのは、自己の不動産であると信じるについて過失のないことをいいます。 善意については、同法186条によって推定されますが、無過失は推定されません。 したがって、時効取得を主張する者は、これを立証しなければなりません。 過失があったかどうかは、争いになることが多いです。 善意・無過失は、占有開始時点においてのみ必要とされます。 (6)「時効期間」 占有開始時点において、善意・無過失であれば10年、そうでなければ20年です。 期間は、占有開始時点で起算します。時効制度を、永続した状態については証拠が散逸しているから、一定期間の経過を証拠に変えるという趣旨のものと見ると、占有開始時点がいつであるかを詮索し、その時点から起算することは、制度の趣旨に反することになります。 そこで、時効を援用する時点から逆算することを認めるという考え方がありますが、 判例は、時効期間は占有開始時点から起算すべきであり、勝手に起算点を選択したり、 逆算することはできないとしています。これらの要件をご確認の上、お話を進められることをお勧めいたします。

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Q.ローン返済中だが、貸出または他の賃貸住宅へ引っ越しは可能でしょうか?

A.「ローン返済中なのですがそれを貸出し、他の賃貸家屋へ移住を検討しております。こんな方法は可能でしょうか?」 ⇒“住宅ローン”としてお借り入れされている場合においてはあくまでも『住宅』に対する融資であるため、金融機関の了承が必要になります。まずはお借入先にご相談されることをお勧めいたします。

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Q.入居前日に鍵をもらった物件に不具合。不具合だらけの部屋をこのまま借り続けるしかないのでしょうか。

A.契約内容がわからないため、明確な回答はいたしかねますが、前提として貸主には「使用可能な状態で引き渡す義務」があります。 それにも関わらず、不備があったのであれば、貸し主には迅速に修繕する義務も負うことになります。 「鍵を前日に渡すと最終チェックをしない」のであれば、その旨を借主へ説明するべきであったと考えます。 また、「チェック義務は誰にあったのか?」については、貸主と不動産会社・管理会社がどのような契約(委託業務内容)を 取り交わしているかによります。 貸主に義務があるのであれば消費者センターへ、また不動産業者や管理会社の義務であれば宅建業法所管行政(県や国交省)へ それぞれ相談されてみてはいかがでしょうか。

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