Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:231

Q.既に建物が建っている土地にもう一軒建築。分筆は必要でしょうか?

A.建物を建築するには・・・ ①『建築する土地は建築基準法に定める道路に2m以上接道していなければならない。』 ②『一つの土地の上に建築できる建物は一軒』 という要件を満たす必要があります。 ②は土地の分筆を意味するものではなく、①の要件を満たすように分割線を引けば済みます。 しかしながら、その分割線によっては、既存の建物が建築要件を満たすことができなくなったり、建ぺい率・容積率などが超えてしまう(既存不適格)建物になってしまう可能性があります。 そのため、詳細につきましては建築をご依頼されるハウスメーカーへお問い合わせいただけますよう、お願いいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.長期休暇に年数回使用。それ以外は賃貸できる物件はありませんでしょうか?

A.購入したマンションを普通賃貸借として貸した場合、 ご相談者様がご利用される期間、『賃借人はどうするか』ということを考えると難しいのではないか、と思います。 『生活に必要な家具などをご相談者様が揃え“ウィークリーマンション”のようなシステムで貸す』 などの方法も考えられますが、管理(賃借人募集や契約など)をどうするか?が問題となります。 また、東急グループにはハーヴェストクラブ(リゾートホテルなど施設の土地や建物を会員と東急不動産で共同所有する会員システム。土地や建物の区分所有権を得ることができる。)のようなシステムもございますが、リゾートエリアが中心である為、“都内”では難しいかと思います。 参考までに、東急ハーヴェストクラブの詳細についてはコチラをご覧ください。 <参考情報>「マンションや一戸建てを賃貸に出したいときは【貸したい方への手引き】」

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸借契約した店舗の改装ができない事が発覚。貸主への補償・不動産会社の責任は?

A.一般論での回答となることをご了承ください。 『どんな補償を請求できるか?』   ⇒・敷金・礼金など、貸主へ支払った費用    ・引越費用(入居及び退去)    ・逸失利益(予定通り営業できてきれば得られた利益) などが考えられますが、請求可否については、役所等で行なわれている『無料法律相談』などで法律の専門家へご相談されることをお勧めいたします。 『不動産業者の責任』について   ⇒『重要事項説明義務違反』など、宅地建物取引業法に抵触する可能性があります。    宅建業法所管行政(都道府県庁や国交省)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.借地におけるコインパーキングの経営。成功と失敗を分けるのはどのような点でしょうか?

A.申し訳ございません。弊社ではコインパーキング事業を行なっていないため、一般論での回答となることをご了承ください。 一般的にコインパーキングを経営されている方は、自ら所有する土地を“有効活用”の一環として運営されているかと思います。そのため『借地で運営する』とうことは、賃料が発生するためその分、利益率が下がるとになります。 このデメリットを埋めるものは、立地ではないでしょうか(近隣のコインパーキングの数や需要など)この辺りを調査された上で、検討されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.貸主に敷金返還と引越費用負担を請求したが応じず。どこに相談したら良いのでしょうか?

A.返還金などについては、契約書等をご持参の上、役所等で行なわれている『法律無料相談』などで法律の専門家に相談されてみてはいかがでしょうか? また、自動車修理工場を目的として借りたことが明らかであるのであれば、最寄の宅建業法所管行政(県庁や国交省)にご相談されてみてはいかがでしょうか? 当時の仲介業者に業務上の責任を問えるかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸中の物件から退去してもらいたい。お金をかけないで退居してもらう方法はある?

A.「貸主」が更新を拒絶するためには、「正当事由」が必要となります。 「借地借家法」に定める正当事由の判断基準は下記のとおり。 1. 貸主が建物を必要とする事情(基本となる判断事項) 2. 賃貸借に関する従前の経過 3. 建物の利用状況 4. 建物の状況(建物の老朽化等) 5. 貸主の立退き料の提供 ※5. は補完的な事由とされており、ある程度1~4までの正当事由が具備されなければ、高額の立退き料を提示しても、正当事由として認められない可能性がございます。 上記のほかにも賃借人が何ヶ月も賃料を滞納しているという状況であれば、『信頼関係の崩壊』を理由に契約解除を主張することも可能です。

個人・法人のお客様その他

Q.「借地権の更新」と「建替え承諾」にかかる、不動産コンサルタントへの報酬に基準はあるのでしょうか?

A.「不動産のコンサルティング報酬に関しましては、法的規制はありません。 基準についてはコチラをご参照ください。 適正な報酬か否かについては、不動産流通近代化センターや不動産コンサルティング中央協議会へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.個人間での賃貸借契約、どんな手続きが必要ですか?

A.お知り合いとの契約であっても『賃貸借契約』を書面で締結しておくことをお勧めします。 「設備が故障した場合、誰の負担で修繕するのか?」「原状回復費の負担割合」「契約の解除要件」など、事前に決めておかないと、思わぬところでトラブルとなってしまいます。 家賃・敷金についてはあくまでも当事者間で決めることなので、近隣の家賃相場を基に決定されてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様その他

Q.自宅と同敷地内にある叔母名義の家を解体したい。解体費用は誰が負担するものでしょうか?

A.建物を撤去される前に「“借地権”という財産の取り扱いを今後どうするか」を話し合われたほうが、よいのではないかと思います。 借地権を相続されているのはどなたなのでしょうか? 叔母様も持分をお持ちであれば、今後その持分をどうされるおつもりなのか?(売却の意思があるなど) 上記の考慮無しに建物を撤去してしまうと、借地権が消滅してしまう可能性もあるかと思います。 借地契約書等、各種関係資料をご持参の上、一度法律の専門家へ直接ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

201-210/231

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)