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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:231

Q.貸主から建替えを理由に退去を求められた。退去しなければならないのでしょうか?

A.貸主からの契約解除につきましては『正当事由』が必要となります。 そのため、『耐震強度不足での取り壊し』が正当事由に該当するか否かが問題となります。今年3月には東京地裁において『耐震性不足を正当事由と認める』判決も出されております。 本件につきましては法律の専門家にご相談されることをお勧め致します。

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Q.義母の生前中に妻へマンション名義の変更は可能ですか?

A.お母様が『意思能力がない』と判断されているのであれば、お母様の行なう法律行為は無効となってしまうため“成年後見制度”をご利用される必要があるかと思います。詳しくはコチラでご確認ください。 尚、生前中の名義変更は贈与に該当します。 そこで『相続時精算課税』の制度を利用すると2,500万円までの贈与を、非課税とすることができます。 (※65才以上の親から20才以上の子供へ贈与する場合に限ります。)詳しくはコチラでご確認ください。

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Q.単独名義のマンションを夫婦共有名義に変更。必要な手続きは?

A.司法書士にご依頼いただき、名義変更登記をすることになりますが、以下の点にご注意ください。 ①現在、住宅ローンをご利用されている場合、金融機関の承諾が必要となります。 ②贈与税の課税対象になります。(婚姻期間が20年以上経過している場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除を受けることが可能です。) 節税方法としては・・・ ・贈与税基礎控除額である110万円分の持分に抑える。(又は今後、年110万円分の贈与をご希望の持分になるまで継続する。) ・ご夫婦間で持分の売買をする。 ・ご夫婦間で金銭消費貸借契約を締結する。 等が考えられますが、手続きされる際は、税理士へご相談されることをお勧め致します。 不動産と税金:贈与税(1)、不動産と税金:贈与税(2)

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Q.古い不動産の取得費を調べる方法はあるのでしょうか?

A.取得費用については、取得費用が記載されている契約書等(請負契約等)が必要となりますが、『設備費』『改良費の額』なども取得費用に含めることができます。 詳細はコチラでご確認ください。 また、相続税が発生する場合には『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』というものもございますので、ご参考にしてください。居住されていない場合、『居住用控除』を受けることはできませんが、他にも『控除』がございます。 要件はコチラをご確認ください。

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Q.隣の騒音により退去を検討中。退去に必要なお金(違約金)など教えて下さい。

A.まずは、「賃貸借契約書」をご確認下さい。 ご契約が『普通建物賃貸借契約』であれば、解約に関する取り決めが『借主からの解約は一ヶ月前予告』となっているのであれば、解約申し込み後一ヶ月後に解約となり、違約金などの支払い義務は発生しません。 ※契約書によって解約予告時期が異なりますので必ずご確認下さい。 貸主さんに預けてある敷金については原状回復費用などを差引いた金額が返還されることになると思いますが、居住期間が一ヶ月程度であれば、その費用については事情を説明の上、貸主さんに交渉してみてはいかがでしょうか? ※「ハウスクリーニング代金は借主が支払う」等の特約が契約書内に記載がある場合は、その費用については、借主様のご負担となります。 ご契約が『定期建物賃貸借契約』の場合、別に特約が付記されていなければ、契約期間内の解約は原則できません。それでも解約する場合には残りの期間の賃料分を支払う義務が生じてしまいます。 敷金については『普通建物賃貸借契約』と同様です。 いずれにつきましてもご契約内容をご確認ください。 また、退去原因が“騒音”とのことですが、騒音の“度合い”(受忍限度の問題になります)によっては貸主や仲介業者に対し『告知義務違反』(※1)を問える場合があります。この主張が認められれば、損害賠償金などの請求も可能になります。 (※1)貸主や不動産仲介業者が『騒音が発生している事実を知っていた』にも拘らず、借主に説明しなかった場合等。 詳しくは法律の専門家へのご相談をお勧め致します。

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Q.「急傾斜地崩壊危険地域指定」への書面同意時の注意点を教えて下さい。

A.急傾斜地危険崩壊区域指定について ■土地の保全 崖上や崖下に居住する人々の安全は、自ら確保するものですが、防災工事には、かなりの経済的負担が伴うため、人命尊重という観点から、昭和44年に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、通称、急傾斜地法」が制定されました。 これにより、一定基準を満たす場合は、急傾斜地崩壊危険区域を指定して、県が急傾斜地崩壊防止工事を行うことが、可能となりました。 (急傾斜地とは、角度が30度以上の土地をいいます。) ■急傾斜地崩壊危険区域を指定するための条件 1. 斜面の角度が30度以上であること 2. がけの高さが5m以上であること 3. がけ崩れの被害をうけるおそれのある人家(保全人家)が5戸以上であること ■急傾斜地崩壊危険区域は、災害危険区域のなかで急傾斜地の崩壊を助長誘発しないよう、有害行為を制限する必要のある区域を指定します。 ※出典:神奈川県ホームページ

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Q.家賃を滞納しており、『7日以内の一括弁済と契約解除、明け渡しの書面』が届きました。今後も住み続けるためにはどうすればよいでしょうか?

A.家賃の滞納に関しましては契約解除事由(信頼関係の崩壊)に該当するため、まず、次回からの家賃を通常通りにお支払いになることをおすすめいたしますが、滞納分の返済方法も含め一度、通知してきた弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?(※返済方法については通常の家賃に上乗せする形で分割返済して行く方法等が考えられます。)

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