Q.売買契約書と登記簿謄本のコピーを悪用される恐れがありますか。
A.まず登記簿謄本については、もともと他人であっても自由に取得できるものなので、今回お渡ししたことが原因で何かに利用されるといったことは無いと思います。 売買契約書については、原則当事者間しか持ちえないものであり、土地の権利者になりすましてということも考えられますが、現在本人確認も厳しいですし、コピーを有しているだけで売買できてしまうほど甘くはありません。 悪用の具体的な方法は、どなたに渡してしまったかにもよりますので、ご説明するのは難しいですが、 売主買主の個人情報が何らかの利用をされてしまう可能性があり、取引の相手方に迷惑がかかってしまう可能性があることが一番問題だと思います。 取引の相手方には、コピーを渡してしまったことを説明し、渡してしまった方からは、念のためコピーを回収しておいた方がよいかもしれません。