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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:231

Q.ゴミ置き場の施錠方法について、危険だと思い管理会社に連絡しましたが対応してもらえませんでした。どうすればよいでしょうか?

A.お住いのマンションの管理組合にご相談されてみてはいかがでしょうか。 管理組合を通じてのほうが、個人の住民の希望よりも通りやすいかもしれません。管理会社も通常、管理組合からの要望については、対応を求められますので。

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Q.店舗賃料の滞納について、管理会社が動いてくれません。どう対応したらよいでしょうか?

A.管理会社との契約内容ですが、このような借主滞納対応は一切やらないようになっているのでしょうか。滞納などからの解約をめぐる対応はしないといった管理契約になっているケースもありますので、ご確認ください。 したがって、このような契約の場合には直接借主とやりとりをせざるを得ません。このような場合には、間に弁護士などの専門家を入れることもあります。無料法律相談などで対応をご相談されてもよろしいかと思います。解除届の記載内容など、ご相談してみてください。

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Q.賃借建物修繕要求に対する管理会社の対応が悪いのですが、家賃や退去費用は全額払わないといけないでしょうか?

A.本来住めるような環境を整えるのは貸主の責任であり、貸主が使用している管理会社の怠慢でそれが行われなかったのは、結局は貸主が責任を果たしていないことになります。お願いをしているのはご相談者様の方ですし、管理会社が対応を求められている以上、折り返しをかけなかったご相談者様が悪いなんて言うことはありえません。 どのように困ったのか、電話でいつこういった話をし、対応を約束したのに対応してもらえなかったことをまとめておいて、退去時の清算の際に交渉として主張されてはいかがでしょうか。ご自身の使い方が原因だといわれないようにするためにも、そのようなことをメモとして残しておくことは重要かと思います。 また、管理会社の対応に納得がいかない場合には、各都道府県には賃貸トラブルの相談窓口もありますので、そちらに相談なさってもよろしいかと思います。交渉時に、行政に相談している旨も伝えた方がよいかもしれません。

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Q.契約に規定されていない共益費の支払を要求されました。払わなければなりませんか?

A.通常、そのような契約にないような金額を支払う必要はありません。 金額を変更するということであれば、書面を締結して、お互い納得をしたうえでになります。2年前締結した賃貸借契約書にも賃料の変更は協議の上行うといった内容の条文になっていないでしょうか。 ただ、共益費の場合は、管理費があがったり、今まで貸主が負担していた分を借主への負担に変えるということも考えられ、支払ってほしいということになれば拒否するのは難しいと覆います。 しかし、条件変更については、書類の取り交わしをしてからということで、お話なさってください。

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Q.賃借契約更新手続きと、火災保険手続に係る業者の不手際について相談させてください。

A.①更新手続きは不動産会社によってさまざまです。 入居時に書面を取り交わしをしないということはないですが、更新については、更新料だけの支払いで更新手続きを終えるような場合もあります。また、入居時の契約で更新料の支払いが賃借人の義務になっているので、書面の取り交わしがなければ更新料を支払わないと拒否することは難しいです。したがって、とりあえず更新料を支払ってほしいという要求は法的に×とは言いにくいです。 ただ、本件のようないい加減な対応の会社に対しては、書類が整ってから支払いたいと要求することは全くおかしくないと思います。 ②通常火災保険は賃貸をするときの条件になっている場合も多く、未加入時期があってはいけないので、本件のように手続きが遅れてしまっている場合でも、契約日は遡ってと言われることがほとんどだと思います。ただ、この点は保険会社の考え方もあるので、一度保険会社に問い合わせをされてもよいと思います。 ③不動産会社の手続きの遅滞により、火災保険が未加入で、そのために火災が起きてしまったというような場合には、不動産会社に損害の補填を求めることになります。火災保険に入っていれば支払うことが無かった賠償費用を不動産会社に請求することになります。 ただ、実際には非常に負担が大きい手続きになりますし、時間もかかります。すでにお支払いを終えているので、早急に書類を再送し、手続きを進めるよう不動産会社に要求したうえで、ちゃんとした手続きをしないのであれば、直接貸主に相談することを不動産会社にも伝えてよいのではないでしょうか。

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Q.タワーマンションの低層階を賃貸転用することに、問題はないのでしょうか?

A.結論としては、何らかの違法行為が認められる可能性は少ないと思います。 業者がいうように、所有者が賃貸に出すことについては何ら法的に問題はないですし、それを止めることも法的に不可能です。また賃借人が多いことで物件の価値が落ちるのかというのは、これもなかなか難しく、一般的に価値を落とす理由とまでは考えられておりません。 おっしゃるように、賃借人の方々の傾向はあるかもしれませんが、あくまで傾向であり、物件の価値を落とす要因となるような物件の瑕疵とまで評価はされてはおりません。 したがって、このようなことを説明しなかったとしても、それによって民法上、宅建業法上の説明義務違反を不動産業者に問えるかというのは残念ながら、非常に難しいと思います。

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Q.民法607条の2第2項の急迫の事情がある場合に、このケースは当てはまりますか?

A.駆けつけ業者に依頼をし業者が当該業務を請け負った時点で、ご相談者様と業者間に契約が成立をしております。 したがって、もし業者が点検ミスを行い給湯器を壊したということであれば、ご相談者様自身に損害賠償を請求する権利があることになります。

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Q.敷金預済託の証明ができない場合には、返金しなければならないのでしょうか?

A.法的にはまだ一年ですので、返金を求める管理会社の請求権は時効消滅はしておらず、管理会社としては請求することが可能ですし、それが本当であるならば、本来は得られない利得をご相談者様は得たことになるので、その分は返金をする義務はございます。 ただ、これですぐに返金というわけにはいかないと思います。まずは、過去に締結した契約書を見せてもらい、敷金を預けていなかったこと、退去時に誤って敷金を返金したことを証明できる入金証明などは、確認させてもらうべきです。 そのうえで、管理会社がいっていることに誤りがなければ、返金はしなくてはいけません。たしかに1年かかったのは事務の怠慢ですが、これを法的な過失として不動産会社側に求めるのは正直難しいと思います。

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