Q.賃貸退去通知と更新時期との兼ね合いについて教えてください。
A.本件のような2カ月前予告物件は、更新の時期と重なり、同じようなことが日常的に起こっています。契約上は、解約日が更新の後に来てしまう場合には、更新料が発生しており、その後すぐの解約であってもそれは変わりません。 ただ、家主によっては、免除してくれる場合もありますので、交渉はしてみてください。拒否された場合には、支払わざるをえないのが、締結された賃貸借契約の解釈となります。
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A.本件のような2カ月前予告物件は、更新の時期と重なり、同じようなことが日常的に起こっています。契約上は、解約日が更新の後に来てしまう場合には、更新料が発生しており、その後すぐの解約であってもそれは変わりません。 ただ、家主によっては、免除してくれる場合もありますので、交渉はしてみてください。拒否された場合には、支払わざるをえないのが、締結された賃貸借契約の解釈となります。
A.賃借人にとって最も重要な義務が賃料の支払いであり、通常半年ほど遅れた場合には、賃貸人の引き渡し請求はほぼ認められることになります。 現状8か月遅れているとのことですし、2か月ごとの返済をしているとはいえ、法律的には賃貸人の退去請求は認められる可能性が高いです。 また、退去後も、未払いの賃料は当然支払い義務は継続いたします。 未払い分を含めて、賃料の支払いが正常になされない限り、退去はやむなしと考えざるを得ないと思います。
A.入居後に保証委託会社が入る理由については、賃貸人もしくは管理会社に確認なさってください。 保証委託、連帯保証人、両方をたてるということ自体は普通にございます。 支払いの義務があるかどうかについては、締結された契約の内容によりますので、支払い義務の有無についても合わせてご確認なさった方がよろしいと思います。
A.トラブルに対する対応については各不動産会社の考え方もありますし、対応が妥当なのかどうかというのは、第三者として評価するのは非常に難しいです。一般的に、謝罪と銭湯代金の支払いというのは決して不誠実な対応とはいえないのではないでしょうか。 賃貸物件でのトラブルについて、生活に支障がでるような事態になった場合には、その分の賃料の何割かをカットしてもらうといった解決も取られます。民法上も賃借人の過失ではない場合には、賃料の減額を請求できるとなっております。 ただ、風呂が使えなかったというだけの場合は、その月の賃料1割程度の削減が相場だと思います。 以上を参考に、大家さんに交渉をなさってみてください。
A.頂いておりますご質問につきまして、以下、回答させて頂きます。 ①契約書の表記の状態を鑑みれば、専用庭を使えることも契約内容と解釈できるように思いますので、契約違反の可能性が高いと思います。 ②契約違反により請求できる金額は、それによって被った損害額ということになります。 本来であれば行う必要がなかった引っ越し費用を損害として請求することはよく行われてはおりますが、あくまでも通常一般的な引っ越し費用までが請求できるわけなので、引っ越し費用全額が必ずしも請求可能というわけではありません。 ③柵は大家ではなく隣地の賃借人が作ったようですので、柵の所有権はその賃借人にあります。 したがって、いくら土地の所有者とはいえ、柵の強制撤去を行うことはできません。あくまで大家が柵の撤去を隣地の賃借人に求めて、撤去をしてもらうということが必要になります。
A.通常清掃をし、物件を渡せる状態になって初めて賃料発生日ということになります。 清掃が終わっていないというのはまだ賃料発生をしてはいけない段階ということになりますし、まして鍵渡し以降にこのようなケースは通常はありません。
A.当該アパートを大家さんが所有しているということであれば、そのうち1室を家族に間借りさせること自体は何ら問題はありません。 ただ、家族だからうるさくしていいということにはなりませんので、生活音レベル以上の騒音があるということであれば、抗議はもちろんできますが、このようなことを防ぐ手立ては正直ありません。 したがって、一般的にもマンションの生活音トラブルで悩まれている方は大変多く、結果として退去されるという方も多いのが現実です。また、よっぽどうるさい場合、通常なれば退去してほしいと要求するような場合もありますが、本件の場合大家さんの家族ですから、そういう話にはならないと思います。 最近は個人情報の関係もあり、周りの住居がどういった方が住んでいるかといった情報も教えてくれなくなりました。 したがって、抗議をしつつ、それでも改善されなけなければ、残念ながら、別の物件をお探しにならざるを得ないと思います。
A.使えるという返事をもらって、それを信用して物件を借りたにもかかわらず、使用できなかったいうことであれば、不動産業者の宅建業法上の説明義務違反に当たる可能性があります。 その異なる説明によって、本来払う必要のない金額を支払ったということであれば、その金額が損害として賠償してもらえる権利はございます。 ただ、実際にもし裁判になった場合は、たとえばご自身で調べればそのインターネットが使用できないということがすぐにわかるといった事情がある場合には、キャンセル料全額は認められない可能性もございます。 まずは、不動産会社にキャンセル料全額を請求し、もし拒否されるような場合には、上記事情も踏まえて、ある程度の金額で妥協するのか、納得できないということで、例えば、法律の専門家に相談されるのか、ご検討なさってください。説明義務違反ということであれば、行政の宅建取引相談窓口を利用されるのも良いかもしれません。
A.ローンの設定が可能かどうか、具体的にいくらまでかといったお話は、銀行のローン商品によって異なるため、一般的にこうだというご回答は難しいです。 ①については、一般的に外国人というだけでローンが組めないということはなく、永住権を持っている方を条件とする金融機関は多いです。しかし、銀行によっては、永住権がなくても組むことができる商品もございます。 ②③については、預金の金額や、ご主人の収入などによっても異なってまいります。 一度、お近くの金融機関にご相談なさってください。
A.守秘義務を法律上負う者は様々な法律で定められておりますが、このような点検業者などは、法律的に守秘義務を負う者ではありません。 ただ、業者としてのコンプライアンス上や、当該業者の社内規定上、または、点検を依頼している会社との業務委託契約上、当然ながらそのような仕事上で知り得た情報を他人に不用意に話をするということは認められておりません。 もしそのような事実が明らかということであれば、当該業者の窓口に相談をするか、その業者を使っている会社が分かるのであればその会社に、そのような事実を相談されてはいかがでしょうか。