Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

新築戸建を購入後、間取りが違う。不動産会社に売買契約解除をしてもらえません。

Q.ご相談内容

不動産購入について、新築戸建を売買契約を結びました。下見と契約のときに説明をされた間取りには4LDKと表記があったのに、実際は2SLDKでした。この場合、売買契約を解除したいのですが、自己都合により手付金は返還できないと言われました。また仲介業者とは一般媒介契約を結んでおり、そこにも4LDKと記載があります。不動産会社も非があることを認めているが、契約の無効、解除はできないと一点張りですがどうにか方法はありませんか。

A.東急リバブルからの回答

『下見と契約のときに説明をされた間取りには4LDKと表記があったのに、実際は2SLDKでした。』とのことですが、“宅地建物取引業法”や“不動産の表示に関する公正規約”に抵触している可能性があります。
①“宅建業法”⇒県庁や国土交通省
②“不動産の表示に関する公正規約”⇒首都圏不動産公正取引協議会
それぞれにご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

関連キーワード