共益費を払っているのに共用部分の清掃がされていません。共益費の支払い停止を検討しています。
Q.ご相談内容
賃貸アパートに住んでいるものです。貸主は個人で、不動産会社の仲介で契約しました。
共益費として毎月2,000円を支払っていますが、共用部分の清掃がほとんどされていないため、通路の排水溝に落ち葉などがたまってしまい、雨が降ると数日間は廊下が水浸しの状態です。
一度は不動産会社を通じて依頼し、清掃をしてもらいましたが、数ヶ月前から同様の状態となったため、2週間位前に改めて手紙で、依頼しましたが、清掃してもらえていません。
このような状態では共益費の支払を停止しようかと考えています。
よいアドバイスをお願いします。
A.東急リバブルからの回答
本来、共益費とは貸主が共用部分の電気代など、維持管理で使用する名目で徴収しているものであって、清掃費用が含まれるか否かについては明確になっておりません。
しかしながら名目がある以上、「何に使ったのか?」「余ったお金はどうしているのか?」などを争点とした『不当利得返還訴訟』が起きているのも事実で、判例も様々です。(ケースバイケースと言えます。)
そのため、まずは共益費の収支状況の開示を請求してみてはいかがでしょうか?
そこでもし“清掃項目”がなく、月々の共益費が余っているのであれば、その部分で清掃してもらえるよう依頼するか、余った額を不当利得として返還請求をしてみてはいかがでしょうか?(上記から、訴訟で争ったとしても認められるかどうかはわかりません。)
また、“清掃項目”はなく、他の項目で共益費を全額使用しているのであれば、残念ながら請求は難しいと言うことになります。
尚、『共益費の支払い停止』についてですが、賃貸借契約上、支払う約定になっているのであれば、ご相談者様の債務不履行になってしまうため、お勧めいたしません。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。