隣地に庇(ひさし)が越境している場合の対応方法を教えてください。
Q.ご相談内容
隣地所有者から「今回、建て替えのため測量したところ、お宅の庇(ひさし)が3cm越境していることが判明した。ついては、民法に従って是正をしていただきたい。」と要求されています。
インターネットで調べたところ民法では『建物を築造する場合には、境界線から50cm以上離さなければならない。』と書いてありました。 そこでご質問なのですが、3cm分を是正すればよいのか?または庇(ひさし)を境界線から50cm離さなくてはならないのでしょうか? 我が家も昨年新築したばかりで困っています。
A.東急リバブルからの回答
民法第234条(境界線付近の建築物の制限)では以下のように規定されています。
『建物を築造する場合には、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。
2. 前項の規定に反して建築しようとするものがあるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
ただし、建築に着手したときから1年を経過し、又は建築が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。』
よって、3cmの越境部分については是正を求められても致し方ありませんが、50cm以上離さなくてはいけないのは、外壁またはこれと同視できる出窓等であり、 庇(ひさし)等は含まれないと解釈されています。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。