借りている建物が競売にかけられ、落札した新大家から『使用対価の通知』が来ました。
Q.ご相談内容
一戸建てを借りているものです。このたび、借りている建物が競売にかけられ、落札した新大家から『使用対価の通知』が来ました。私も引越しを考えておりますが、明渡猶予期間の6か月間賃料を払いたくありません。もし支払わない場合どのようになりますか?
A.東急リバブルからの回答
「使用対価を支払わない場合どのようになりますか?」についてですが、第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)2項『前項の規定は、買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。』に該当することになり、おそらく買受人(新大家)は『強制執行』を目的に『引渡命令』を申立てて来ると思われます。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。