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リフォームしたばかりの借家に4ヶ月間住んでいた人が修繕をせず退去してしまいました。

Q.ご相談内容

リフォームしたばかりの借家に4ヶ月間住んでいた人が 傷んだ畳(犬が引っかけたのだと思われる)と、トイレのクッションフロアの黒ずみの修繕をせず、退去してしまいました。
消費者センターの弁護士が言うには、「消耗だから修繕する必要ない。それに賃貸借契約書は、借人にとって不利な内容は無効だ」ということでした。
私、貸主は、元賃借人が入居するまえに、返還義務がある敷金2ヶ月分をまだ返還せずに持ってます。
元賃借人がいうことは、民法で認められる事なのでしょうか?貸主の私としては納得がいかないです。
2ヶ月分の敷金を修繕費に充当してもよいのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

原状回復費用に関しましては・・・
『「通常の使用方法をはるかに超える酷い使い方」によって、つけてしまった傷や汚れなどを修復する費用であることから、ペットの飼育可能な不動産であっても、キズや汚れがついてしまった場合は、借主の過失になり原状回復義務が発生する』といわれております。
しかしながら『通常の使用方法をはるかに超える』ということもあり、傷や汚れの程度の問題が出てくるかと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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